労働基準監督機関として行う職権の行使に関する規則(平成23年3月25日人事委員会規則第1号)_20210201185016

 ○労働基準監督機関として行う職権の行使に関する規則

平成二三年三月二五日

人事委員会規則第一号

改正 平成二三年七月二九日人委規則第六号

平成二四年三月三〇日人委規則第一号

平成二六年一月二四日人委規則第一号

平成二六年七月九日人委規則第七号

平成二七年三月三〇日人委規則第一五号

平成二九年三月二八日人委規則第二号

平成三一年三月二九日人委規則第三号

令和元年五月三一日人委規則第一号

令和元年九月三〇日人委規則第六号

令和二年三月一七日人委規則第一号

労働基準監督機関として行う職権の行使に関する規則を公布する。

労働基準監督機関として行う職権の行使に関する規則

労働基準法、労働安全衛生法及び船員法に基く職権の行使に関する規則(昭和四十一年東京都人事委員会規則第四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第五項の規定に基づき、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)が労働基準監督機関として行う職権の行使に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定中職員に関して適用されるものをいう。

() 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

() 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)

() 船員法(昭和二十二年法律第百号)

() 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)

二 事務所 労働基準法別表第一各号に掲げる事業を除く官公署の事業を行う組織をいう。

三 事業所 労働基準法別表第一第十一号及び第十二号に掲げる事業を行う組織をいう。

四 事業場 事務所及び事業所をいう。

五 局長等 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長並びに青少年・治安対策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、教育長、労働委員会事務局長、収用委員会事務局長、職員共済組合事務局長及び地方公務員災害補償基金東京都支部事務長をいう。

六 使用者 任命権者又は局長等若しくは事業場の長をいう。ただし、事業場の長が職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都規則第八十一号)又はこれに相当する任命権者の規則若しくは規程に定める主事をもって充てるとされている場合の当該事業場の長は、同事業場の上位にある組織の長とする。

七 職員 事業場に勤務する一般職に属する者であって、単純な労務に雇用されたものではないものをいう。

八 関係者 使用者又は職員をいう。

2 この規則の適用に関し、船員法の適用を受ける船舶は、事業場又はその附属建設物とみなす。

(事業場の範囲)

第三条 この規則は、別表に掲げる事業場に適用する。

(命令等)

第四条 人事委員会は、法令を施行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、命令又は指導を行うことができる。ただし、命令を行う場合は、書面により行うものとする。

(臨検等)

第五条 人事委員会は、事業場その他の附属建設物を臨検し、帳簿及び書類若しくはそれらの写しの提出を求め、又は関係者に対し尋問を行うこと(以下「臨検等」という。)ができる。

2 関係者は、前項の臨検等に協力しなければならない。

(報告等)

第六条 人事委員会は、法令を施行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、報告をさせ、又は出頭を命ずることができる。

2 使用者は、法令の定めるところにより、申請、届出又は報告(以下「申請等」という。)を遅滞なく行わなければならない。

3 人事委員会は、第一項の規定により、関係者に対し、報告をさせ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

三 報告の期限又は出頭の日時

(受理等)

第七条 人事委員会は、申請等に対して、受理、許可若しくは認定を行ったこと又は検査に合格したことを使用者に対して通知する場合は、書面により行うものとする。

(申告)

第八条 事業場に、法令の規定に違反する事実がある場合においては、職員は、その事実を人事委員会に申告することができる。

2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、職員に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(委任)

第九条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の労働基準法、労働安全衛生法及び船員法に基く職権の行使に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則第九条及び第十条の規定に基づき交付している検査証については、なお従前の例による。

(東京都人事委員会処務規則の一部改正)

4 東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(ボイラー・クレーン等検査規程の廃止)

5 ボイラー・クレーン等検査規程(昭和五十七年東京都人事委員会訓令第二号)は、廃止する。

(ボイラー・クレーン等検査規程の廃止に伴う経過措置)

6 この規則の施行前に旧規則第四条の規定に基づき検査の申請があったもののうち、この規則の施行の日までに前項の規定による廃止前のボイラー・クレーン等検査規程第六条の規定に基づく検査が完了していないものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二三年人委規則第六号)

この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年人委規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年人委規則第七号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

附 則(平成二七年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年人委規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年人委規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第六号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

附 則(令和二年人委規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平二三人委規則六・平二四人委規則一・平二六人委規則一・平二六人委規則七・平二七人委規則一五・平二九人委規則二・平三一人委規則三・令元人委規則一・令元人委規則六・令二人委規則一・一部改正)

一 適用対象となる事務所

() 本庁各局の各部及び室

() 政策企画局関係

都民安全推進本部

戦略政策情報推進本部

() 総務局関係

東京都各支庁

東京都小笠原支庁母島出張所

() 主税局関係

東京都各都税事務所

東京都都税総合事務センター

() 生活文化局関係

東京ウィメンズプラザ

東京都消費生活総合センター

東京都計量検定所

() 都市整備局関係

住宅政策本部

東京都各住宅建設事務所

東京都多摩建築指導事務所

() 環境局関係

東京都多摩環境事務所

() 福祉保健局関係

東京都病院経営本部

東京都女性相談センター(一時保護所を除く。)

同          多摩支所

東京都市場衛生検査所(出張所を含む。)

東京都芝浦食肉衛生検査所

東京都動物愛護相談センター(出張所を含む。)

同            多摩支所

東京都西多摩福祉事務所

東京都児童相談センター(一時保護所及び治療指導部門を除く。)

東京都各児童相談所(一時保護所を除く。)

() 産業労働局関係

東京都中央卸売市場

同        各市場(食肉市場を除く。)

東京都農業振興事務所

同         各農業改良普及センター

東京都森林事務所

東京都家畜保健衛生所(支所を含む。)

東京都労働相談情報センター

同            各事務所

() 建設局関係

東京都各公園緑地事務所

(十一) 港湾局関係

東京都東京港管理事務所

東京都東京港建設事務所高潮対策センター

東京都調布飛行場管理事務所

(十二) 行政委員会事務局等

東京都選挙管理委員会事務局

東京都人事委員会事務局

東京都監査事務局

東京都労働委員会事務局

東京都収用委員会事務局

東京海区漁業調整委員会事務局

東京都議会議会局

東京都職員共済組合事務局

地方公務員災害補償基金東京都支部

(十三) 教育委員会関係

東京都教育庁各部

東京都多摩教育事務所

東京都教育庁各出張所

東京都各学校経営支援センター

同             支所

(十四) 警視庁関係

警視庁各部

警視庁健康管理本部

警視庁運転免許本部

警視庁各運転免許試験場

警視庁各交通機動隊

警視庁高速道路交通警察隊

警視庁各機動隊

警視庁特科車両隊

警視庁通信指令本部

警視庁各自動車警ら隊

警視庁鉄道警察隊

警視庁航空隊

警視庁サイバー攻撃対策センター

警視庁公安機動捜査隊

警視庁科学捜査研究所

警視庁捜査支援分析センター

警視庁各機動捜査隊

警視庁生活安全特別捜査隊

警視庁組織犯罪対策特別捜査隊

警視庁広報センター

警視庁遺失物センター

警視庁交通管制センター

警視庁交通反則通告所

警視庁放置駐車対策センター

警視庁各少年センター

警視庁各方面本部

警視庁犯罪抑止対策本部

警視庁人身安全関連事案総合対策本部

警視庁サイバーセキュリティ対策本部

警視庁オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部

警視庁各警察署

(十五) 東京消防庁関係

東京消防庁各部

東京消防庁警防部総合指令室多摩指令室

東京消防庁装備部航空隊

東京消防庁各消防方面本部

東京消防庁各消防署

同        各分署

二 適用対象となる事業所

() 総務局関係

東京都公文書館

東京都小笠原支庁小笠原水産センター漁業調査指導船

() 福祉保健局関係

東京都監察医務院

東京都立各看護専門学校

東京都健康安全研究センター

() 産業労働局関係

東京都立各職業能力開発センター

同              各校

東京障害者職業能力開発校

東京都立皮革技術センター

同           台東支所

東京都島しょ農林水産総合センター

同               各事業所

同               大島事業所各漁業調査指導船

同               八丈事業所漁業調査指導船

() 建設局関係

東京都土木技術支援・人材育成センター

() 教育委員会関係

東京都教職員研修センター

東京都教育相談センター

東京都立各図書館

東京都立各高等学校(附属中学校を含む。)

東京都立大島海洋国際高等学校実習船

東京都立各中等教育学校

東京都立各盲学校(寄宿舎を除く。)

東京都立各ろう学校

東京都立各特別支援学校(寄宿舎を除く。)

() 警視庁関係

警視庁警察学校

() 東京消防庁関係

東京消防庁消防学校

東京消防庁消防技術安全所



日期:2021/03/11点击:11