○会計年度任用職員の任用等に関する規則
平成二七年一月二〇日
規則第七号
改正 平成二八年三月二九日規則第九六号
平成二九年一二月二二日規則第一三五号
平成三〇年一二月二七日規則第一六〇号
平成三一年三月二九日規則第一〇二号
〔一般職非常勤職員の任用等に関する規則〕を公布する。
会計年度任用職員の任用等に関する規則
(平三〇規則一六〇・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則一六〇・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員のうち、任期を通じて、次に掲げる要件を全て満たす者(これに相当する者を含む。)をいう。ただし、これにより難いと知事が認める場合は、この限りでない。
イ 一週間当たりの勤務時間が三十一時間以内
ロ 一日の勤務時間が七時間四十五分以内
二 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長並びに都民安全推進本部長、戦略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長をいう。
(平二九規則一三五・平三〇規則一六〇・平三一規則一〇二・一部改正)
(職及び任用数)
第三条 会計年度任用職員の職及び任用数は、総務局長に協議の上、局長が別に定める。
(平三〇規則一六〇・一部改正)
(任用)
第四条 会計年度任用職員は、職員の試験及び選考に関する規則(昭和二十八年東京都人事委員会規則第二号)第二条第九号の規定に基づき、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により知事が任命する。
2 会計年度任用職員の任用の手続は、総務局長が別に定める。
3 会計年度任用職員の選考の方法は、局長が別に定める。
4 選考は、公募によることとする。
5 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。
一 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると知事が認める場合
二 職務の性質から、公募により難いと知事が認める場合
6 前項第一号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、四回を上限とする。
7 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。
一 第五項第一号の規定による能力の実証の結果が良好であること。
二 休職、欠勤等の事由に応じ欠勤等の日数及び回数を換算した換算後の欠勤等の日数(別表に定める換算後の欠勤等の日数をいう。)が、原則として任期中に所定の勤務日数又は勤務時間の二分の一に達していないこと。ただし、傷病を原因とする欠勤(公務災害等の認定を受けた欠勤を除く。)及び法第二十八条第二項第一号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね三月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降良好に勤務することが可能であると局長が認める場合は、この限りでない。
三 前年度及び当年度において法第二十九条及び職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十四号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。
8 局長は、会計年度任用職員の任用状況について、総務局長に対し、定期に報告するものとする。
(平二八規則九六・平三〇規則一六〇・一部改正)
(任期)
第五条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で局長が定める。
2 局長は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
(平三〇規則一六〇・全改)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、局長が定める。
(平三〇規則一六〇・一部改正)
附 則
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に設置された特別職の非常勤の職のうち、総務局長が別に定める職については、第四条第五項第一号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
3 前項の総務局長が別に定める職に任用されている職員が、公募によらない再度任用により、一般職非常勤職員の職に任用された場合における当該職員の第四条第六項に規定する公募によらない再度任用の回数の上限は、総務局長が別に定めるものとする。
附 則(平成二八年規則第九六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一三五号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に設置された特別職の非常勤の職のうち、総務局長が別に定める職については、この規則による改正後の一般職非常勤職員の任用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第五項第一号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
3 前項の総務局長が別に定める職に任用されている職員が、改正後の規則第四条第五項第一号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)により、一般職非常勤職員の職に任用された場合における当該職員の同条第六項に規定する公募によらない再度任用の回数の上限は、同項の規定にかかわらず、総務局長が別に定める。
附 則(平成三〇年規則第一六〇号)
1 この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に設置された一般職及び特別職の非常勤の職のうち、総務局長が別に定める職については、この規則による改正後の会計年度任用職員の任用等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第五項第一号に規定する前年度に設置されていた職とみなす。
3 前項の総務局長が別に定める職に任用されている職員が、改正後の規則第四条第五項第一号の規定による公募によらない任用により、会計年度任用職員の職に任用された場合における当該職員の同条第六項に規定する公募によらない再度任用の回数の上限は、同項の規定にかかわらず、総務局長が別に定める。
附 則(平成三一年規則第一〇二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平二九規則一三五・一部改正)
事由 | 欠勤等の日数及び回数 | 換算後の欠勤等の日数 |
休職 | 一日 | 一日 |
傷病欠勤 | 一日 | 一日 |
介護欠勤 | 一日 | 一日 |
育児欠勤 | 一日 | 一日 |
私事欠勤 | 一日 | 三日 |
無届欠勤 | 一日 | 四日 |
遅参早退 | 三回 | 一日 |