東京都職員定数条例の一部を改正する条例附則第二項の規定に基づく昭和五十六年度の職員の定数を定める規則(昭和56年3月30日規則第23号)_20210309154229

 ○東京都職員定数条例の一部を改正する条例附則第二項の規定に基づく昭和五十六年度の職員の定数を定める規則

昭和五六年三月三〇日

規則第二三号

東京都職員定数条例の一部を改正する条例附則第二項の規定に基づく昭和五十六年度の職員の定数を定める規則を公布する。

東京都職員定数条例の一部を改正する条例附則第二項の規定に基づく昭和五十六年度の職員の定数を定める規則

東京都職員定数条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第九号)附則第二項の規定に基づく昭和五十六年度の職員の定数は、次のとおりとする。

一 知事の事務部局の職員

イ 一般職員 五〇、七六九人(うち、六一人は福祉事務所の定数とする。)

ロ 大学(短期大学を含む。) 一、一〇三人

計 五一、八七二人

二 公営企業の職員

イ 交通事業(高速電車事業及び電気事業を含む。) 一〇、一〇七人

ロ 水道事業(工業用水道事業を含む。) 七、五〇四人

ハ 下水道事業 四、九八六人

計 二二、五九七人

三 議会の事務部局の職員 一七一人

四 人事委員会の事務部局の職員 七四人

五 選挙管理委員会の事務部局の職員 三〇人

六 監査委員の事務部局の職員 一〇三人

七 教育委員会の事務部局の職員 一、三三六人

八 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 六人(各海区漁業調整委員会を通じての定数とする。)

合計 七六、一八九人

附 則

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。



日期:2021/03/11点击:11