東京都職員の退職管理に関する規則(平成28年3月25日人事委員会規則第11号)_20210201184527

 ○東京都職員の退職管理に関する規則

平成二八年三月二五日

人事委員会規則第一一号

改正 平成二九年一二月二二日人委規則第九号

平成三一年三月二九日人委規則第二号

令和元年六月二八日人委規則第二号

令和元年七月四日人委規則第四号

令和二年三月三一日人委規則第六号

令和二年九月三〇日人委規則第一一号

令和二年一〇月三〇日人委規則第一五号

東京都職員の退職管理に関する規則を公布する。

東京都職員の退職管理に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二から第三十八条の五まで及び第六十条第四号から第七号まで並びに東京都職員の退職管理に関する条例(平成二十七年東京都条例第百二十七号。以下「条例」という。)第二条から第五条まで、第七条、第八条及び第十条の規定に基づき、職員(条例第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第二条 法第三十八条の二第一項に規定する離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

2 法第六十条第四号に規定する離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものも、前項と同様とする。

(子法人)

第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第四条 法第三十八条の二第二項の規定による人事委員会規則で定める法人は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人のほか、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人及び同条第三項に規定する国立研究開発法人のうち、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第十条第五項の規定により、当該法人の職員としての勤続期間が、職員としての在職期間に通算される法人(条例第一条に規定する特定地方警務官であった者にあっては、国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人)とする。

(退職手当通算予定職員)

第五条 法第三十八条の二第三項に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者(条例第一条に規定する特定地方警務官であった者にあっては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者)とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第六条 法第三十八条の二第四項及び法第六十条第五号並びに条例第三条の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

一 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「職員給与条例」という。)別表第六指定職給料表の適用を受ける職員(東京都組織条例(昭和三十五年東京都条例第六十六号)第一条に規定する局の局長を除く。)が就いている職

二 警視庁の設置に関する条例(昭和二十九年東京都条例第五十二号)第三条に規定する部の部長

三 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「公営企業職員給与条例」という。)第十九条の規定により各給料表の適用を受ける職員のうち第一号に規定する給料表に相当する給料表の適用を受ける職員

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条各号で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

2 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条各号で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものも、前項と同様とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第八条 法第三十八条の二第五項に規定する在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

2 法第六十条第六号に規定する在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものも、前項と同様とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第九条 法第三十八条の二第六項第一号に規定する地方公共団体若しくは国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第四条に定める退職手当通算法人並びに別表第一及び別表第二に掲げる法人(これらの法人の子法人を含む。)が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第十条 法第三十八条の二第六項第二号の規定による人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の規定による人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他任命権者が役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものであると認める場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の規定による任命権者の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(別記第一号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第十三条 職員は、法第三十八条の二第七項に規定する禁止される要求又は依頼を受けたときは、当該要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記第二号様式)を人事委員会に提出しなければならない。

(部長又は課長に相当する職)

第十四条 条例第二条及び法第六十条第七号の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下「部課長等の職」という。)として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

一 職員給与条例第九条の二の規定に基づき給料の特別調整額の支給を受ける職員

二 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員

三 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員

四 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十二号)第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員

五 公営企業職員給与条例第三条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び同条例第十九条の規定に基づき各給料表の適用を受ける職員のうち第三号又は第四号に規定する給料表に相当する給料表の適用を受ける職員

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第十五条 条例第二条に規定する部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員又は地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の役員(以下この項において「役職員」という。)に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

2 法第六十条第七号に規定する部課長等の職に就いていた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものも、前項と同様とする。

(利害関係企業等)

第十六条 条例第三条第一項に規定する営利企業等のうち職員の職務に利害関係を有するものとして人事委員会規則で定めるものは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるもの(任命権者が職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまるもの又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものと認めるものを除く。)とする。

一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

二 補助金等(地方自治法第二百三十二条の二の規定により都が支出する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

三 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受けている営利企業等及び当該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業等(当該検査等の方針及び実施計画の作成に関する事務に携わる職員にあっては、当該検査等を受ける営利企業等)

四 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等

五 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等

六 都の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

七 司法警察職員が職務として行う場合における犯罪の捜査に関する事務 当該犯罪の捜査を受けている被疑者である営利企業等

(利害関係にあった企業等)

第十七条 条例第四条第一項に規定する営利企業等のうち職員であった者の離職時の職務に利害関係を有していたものとして人事委員会規則で定めるものは、職員であった者が離職時に職務として携わっていた前条各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるもの(任命権者が職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまるもの又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものと認めるものを除く。)とする。

2 条例第五条第二項に規定する営利企業等のうち局長等の職及び部課長等の職に就いていたときの職務に利害関係を有していたものとして人事委員会規則で定めるものは、局長等の職員であった者が局長等の職又は部課長等の職に就いていたときに職務として携わっていた前条各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(任命権者への再就職の届出)

第十八条 条例第七条第一項及び第二項に規定する人事委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 氏名

二 生年月日

三 離職時の所属

四 離職時の職

五 離職日

六 現住所

七 再就職先の名称

八 再就職先の所在地

九 再就職先における役職

十 再就職先の業務内容

十一 再就職日

十二 再就職先における勤務形態

2 条例第七条各項の規定による届出をしようとする職員又は職員であった者は、再就職状況届出書(別記第三号様式)により、任命権者(職員であった者にあっては、離職した職又はこれに相当する職の任命権者)に届け出なければならない。

(実質的に行政上の権限を行使しない職員)

第十九条 条例第七条第一項に規定する実質的に行政上の権限を行使しない職員として人事委員会規則に定めるものは、次に掲げる職員とする。

一 職員給与条例別表第一ロ行政職給料表()の適用を受ける職員

二 職員給与条例別表第五イ医療職給料表()の適用を受ける職員のうち職務の級が一級である職員、同表第五ロ医療職給料表()の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以下である職員及び同表第五ハ医療職給料表()の適用を受ける職員のうち職務の級が三級以下である職員(東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条に定める福祉保健局の各部、保健所の設置等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二十八号)第一条に規定する保健所及び東京都健康安全研究センター処務規程(平成十五年東京都訓令第二十一号)第二条に規定する広域監視部に勤務する職員を除く。)

三 学校職員給与条例別表第二教育職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が四級以下である職員(東京都立学校設置条例(昭和三十九年東京都条例第百十三号)第一条に規定する都立学校(以下「都立学校」という。)に勤務する職員に限る。)

四 学校職員給与条例第七条第四号に規定する技術職員給料表の適用を受ける職員であって、第二号に規定する職務の級に相当する職務の級に格付けられる職員

五 公営企業職員給与条例第十九条の規定により、各給料表の適用を受ける職員であって、第一号又は第二号に規定する職務の級に相当する職務の級に格付けられる職員又はこれらに準ずる職員

2 条例第七条第三項に規定する実質的に行政上の権限を行使しなかった職員として人事委員会規則に定めるものは、離職時に前項各号に掲げる職員であった者とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第二十条 条例第七条第一項及び第二項に規定する人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

二 都を離職後、再度、都に採用された場合(法第三条第三項に規定する都の特別職になった場合を含む。)

三 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合

(管理又は監督の地位にある職員)

第二十一条 条例第七条第二項に規定する管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

一 東京都組織条例第一条に規定する局の局長

二 第六条各号に掲げる職員

三 第十四条各号に掲げる職員

(再就職状況の公表)

第二十二条 条例第八条第二項及び第四項に規定する人事委員会規則で定める職員又は職員であった者は、条例第七条の規定による届出をした者とする。ただし、前条に規定する職に就いている職員であった者のうち、次に掲げる職員についてはこの限りでない。

一 離職日において、職員給与条例別表第五医療職給料表に掲げる各給料表の適用を受けていた職員(離職日において、東京都組織規程第八条に定める福祉保健局の各部、保健所の設置等に関する条例第一条に規定する保健所及び東京都健康安全研究センター処務規程第二条に規定する広域監視部に勤務していた職員を除く。)

二 離職日において、職員給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた職員のうち、東京都立病院条例(昭和三十六年東京都条例第十三号)第一条第一項に規定する東京都立病院の副院長の職に就いていた職員

三 離職日において、学校職員給与条例別表第二教育職給料表の適用を受けていた職員のうち都立学校の副校長又は教頭の職に就いていた職員

四 離職日において、公営企業職員給与条例第十九条の規定により、各給料表の適用を受けていた職員であって、第一号に規定する職務の級に相当する職務の級に格付けられる職員又はこれらに準ずる職員

2 条例第八条第二項及び第四項に規定する人事委員会規則で定める事項は、条例第七条の規定による届出をした者のうち、前条に規定する職に就いている職員であった者にあっては第十八条第一項第一号、第三号、第四号、第五号、第七号、第九号及び第十一号に掲げる事項と、前条に規定する職に就いている職員でなかった者にあっては第十八条第一項第三号、第五号、第七号、第九号及び第十一号に掲げる事項とする。

(平二九人委規則九・一部改正)

(委任)

第二十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年人委規則第九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年人委規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(「株式会社東京TYフィナンシャルグループ」を「株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人事委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和元年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年人委規則第六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年人委規則第一一号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

附 則(令和二年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第九条関係)

(平三一人委規則二・令元人委規則四・令二人委規則六・令二人委規則一一・一部改正)

一般財団法人救急振興財団

一般財団法人公園財団

一般財団法人港湾空港総合技術センター

一般財団法人国際臨海開発研究センター

一般財団法人国土技術研究センター

一般財団法人砂防・地すべり技術センター

一般財団法人自警会

一般財団法人自治体衛星通信機構

一般財団法人自治体国際化協会

一般財団法人消防試験研究センター

一般財団法人全国危険物安全協会

一般財団法人地域活性化センター

一般財団法人地域総合整備財団

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

一般財団法人地方債協会

一般財団法人東京学校支援機構

一般財団法人東京港湾福利厚生協会

一般財団法人東京都営交通協力会

一般財団法人東京都人材支援事業団

一般財団法人東京都つながり創生財団

一般財団法人東京マラソン財団

一般財団法人道路管理センター

一般財団法人日本建設情報総合センター

一般財団法人日本消防設備安全センター

一般財団法人みなと総合研究財団

一般社団法人東京都港湾振興協会

一般社団法人東京都トラック協会

一般社団法人日本公園緑地協会

危険物保安技術協会

公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所

公益財団法人城北労働・福祉センター

公益財団法人全国市町村研修財団

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

公益財団法人東京観光財団

公益財団法人東京しごと財団

公益財団法人東京税務協会

公益財団法人東京都医学総合研究所

公益財団法人東京動物園協会

公益財団法人東京都環境公社

公益財団法人東京都公園協会

公益財団法人東京都交響楽団

公益財団法人東京都私学財団

公益財団法人東京都人権啓発センター

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

公益財団法人東京都体育協会

公益財団法人東京都中小企業振興公社

公益財団法人東京都島しょ振興公社

公益財団法人東京都道路整備保全公社

公益財団法人東京都都市づくり公社

公益財団法人東京都農林水産振興財団

公益財団法人東京都福祉保健財団

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター

公益財団法人東京都保健医療公社

公益財団法人東京都歴史文化財団

公益財団法人東京防災救急協会

公益財団法人東京連合防火協会

公益財団法人日本下水道新技術機構

公益財団法人日本消防協会

公益財団法人日本防炎協会

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター

公益財団法人リバーフロント研究所

公益社団法人東京都医師会

公益社団法人東京都教職員互助会

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

公益社団法人日本下水道協会

公益社団法人日本水道協会

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

全国知事会

地方公共団体金融機構

地方税共同機構

東京信用保証協会

東京都漁業協同組合連合会

東京都国民健康保険団体連合会

東京都住宅供給公社

東京都職業能力開発協会

特定非営利活動法人全国万引犯罪防止機構

独立行政法人都市再生機構

独立行政法人日本スポーツ振興センター

日本下水道事業団

日本司法支援センター

日本消防検定協会

別表第二(第九条関係)

(平三一人委規則二・令二人委規則六・一部改正)

株式会社建設資源広域利用センター

株式会社多摩テレビ

株式会社多摩ニュータウン開発センター

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ

株式会社東京国際フォーラム

株式会社東京スタジアム

株式会社東京ビッグサイト

株式会社東京臨海ホールディングス

株式会社日本宝くじシステム

株式会社はとバス

株式会社パスモ

株式会社ゆりかもめ

首都圏新都市鉄道株式会社

首都高速道路株式会社

多摩都市モノレール株式会社

東京下水道エネルギー株式会社

東京交通サービス株式会社

東京港埠頭株式会社

東京水道株式会社

東京都下水道サービス株式会社

東京都市開発株式会社

東京都地下鉄建設株式会社

東京トラフィック開発株式会社

東京熱供給株式会社

東京臨海高速鉄道株式会社

日本自動車ターミナル株式会社

別記

別記

1号様式(12条関係)

(31人委規則2・令元人委規則2・令2人委規則15・一部改正)

2号様式(13条関係)

(31人委規則2・全改、令元人委規則2・令2人委規則15・一部改正)

3号様式(18条関係)

(31人委規則2・全改、令元人委規則2・令2人委規則15・一部改正)



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