東京都人事委員会議事規則(昭和26年6月11日人事委員会規則第1号)_20210201175637

 ○東京都人事委員会議事規則

昭和二六年六月一一日

人事委員会規則第一号

改正 昭和三〇年七月一四日人委規則第三号

昭和三二年一一月一二日人委規則第五号

昭和三九年五月二八日人委規則第七号

昭和四〇年一一月九日人委規則第一一号

昭和五六年一一月四日人委規則第一三号

昭和六〇年四月一日人委規則第五号

平成一一年三月三一日人委規則第七号

平成一一年一二月一〇日人委規則第一三号

平成一六年七月六日人委規則第一〇号

平成二八年一二月二七日人委規則第二五号

東京都人事委員会議事規則を次のように定める。

東京都人事委員会議事規則

(この規則の目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基づき、東京都人事委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平一六人委規則一〇・一部改正)

(会議)

第二条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 会議の場所及び日時は、会議に付する事項とともに、あらかじめ公表するものとする。

(平二八人委規則二五・一部改正)

(定例会)

第三条 定例会は、毎週一回、東京都庁舎内において開催することを例とする。

(昭三九人委規則七・全改、昭四〇人委規則一一・昭五六人委規則一三・平一一人委規則七・平一一人委規則一三・平二八人委規則二五・一部改正)

(臨時会)

第四条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(定足数の特例)

第五条 委員長又は法第十条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長等」という。)は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があると認めたときは、法第十一条第二項の規定により、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。

2 前項の規定により開く会議に付する事項は、委員長等が当該会議に付さなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認めた事項に限るものとする。

(平一六人委規則一〇・追加)

(会議の公開)

第六条 会議は、別に定める場合を除き、委員会の決議により公開することができる。

2 傍聴の手続その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(平一六人委規則一〇・旧第五条繰下、平二八人委規則二五・一部改正)

(委員長及び委員以外の出席者)

第七条 事務局長は、会議に出席し、委員長等の命を受け、会議に関しこれを補佐する。

2 委員長等は、事務局長以外の事務局職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。

(平二八人委規則二五・全改)

(議事日程)

第八条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。

(平一六人委規則一〇・旧第七条繰下、平二八人委規則二五・一部改正)

(議事録)

第九条 法第十一条第四項の議事録は、事務局長が作成する。

2 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 開催の日時及び場所

二 会議に出席した者の職名及び氏名

三 議案の件名

四 審議の要旨

五 議決事項

六 報告事項及びその要旨

七 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事項

3 第一項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。確定した議事録のうち公開した会議の部分は、公表することができる。

4 前項の規定により確定した議事録及び会議に係る資料(以下「議事録等」という。)について、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)第五条の規定による開示の請求があつたときは、当該議事録等が同条例第七条各号に規定する情報のいずれかに該当すると委員会が決議した場合を除き、開示するものとする。

(昭六〇人委規則五・平一一人委規則一三・一部改正、平一六人委規則一〇・旧第八条繰下・一部改正、平二八人委規則二五・一部改正)

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(平二八人委規則二五・追加)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三〇年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三二年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三九年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和四〇年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年人委規則第七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年人委規則第一三号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一六年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年人委規則第二五号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。



日期:2021/03/11点击:10