東京都人事委員会事務局職員の人事考課に関する規程(平成14年3月27日人事委員会訓令第1号)_20210201184749

 ○東京都人事委員会事務局職員の人事考課に関する規程

平成一四年三月二七日

人事委員会訓令第一号

改正 平成一六年一二月二八日人委訓令第一号

平成一八年三月三一日人委訓令第一号

平成二〇年一一月四日人委訓令第二号

平成二二年七月一五日人委訓令第六号

平成二八年三月二八日人委訓令第三号

平成三一年三月二九日人委訓令第一号

東京都人事委員会事務局

東京都人事委員会事務局職員の人事考課に関する規程を次のように定める。

東京都人事委員会事務局職員の人事考課に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第二項の規定に基づき必要な事項を定めるとともに、同条第一項及び同法第二十三条の三の規定に基づき、職員の業績、意欲、適性等について、客観的かつ継続的に把握し、これを職員の能力開発、任用・給与制度、配置管理等へ反映させることにより、職員一人一人の資質の向上と組織全体の生産性の向上を図ることを目的とする。

(平二八人委訓令三・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 人事考課 業績評価、自己申告及び人材情報をいう。

二 業績評価 職員が割り当てられた職務を遂行した業績及び職務遂行過程(以下「プロセス」という。)を、この規程に定めるところにより評定し、記録することをいう。

三 自己申告 職員が組織方針を踏まえて自らの職務上の目標を設定し、その達成状況及びプロセスについて自ら評価するとともに、人事異動等に関する意向及び意見を表明し、記録することをいう。

四 人材情報 職員の職務適性、人事異動、昇任等に関する情報をいう。

五 部長 東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号。以下「処務規則」という。)第三条第三項に規定する部長及び同条第四項に規定する担当部長をいう。

六 課長 処務規則第三条第五項に規定する課長及び同条第六項に規定する担当課長をいう。

(平二二人委訓令六・平二八人委訓令三・一部改正)

(対象となる職員の範囲)

第三条 人事考課は、一般職に属する職員について実施する。ただし、人事委員会(以下「委員会」という。)が認める職員にあっては、この限りではない。

(平二八人委訓令三・一部改正)

(業績評価の種類)

第四条 評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第五条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度一回、十二月三十一日を基準日(以下「評定基準日」という。)として実施する。

一 条件付採用期間中の職員

二 休職、長期の出張又は研修その他の理由により、委員会が公正な評定を実施することが困難であると認める職員

三 東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号)第二十条に規定する会計年度任用職員及び地方公務員法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用される職員

(平二〇人委訓令二・平二八人委訓令三・平三一人委訓令一・一部改正)

(特別評定)

第六条 特別評定は、次に掲げる職員について、委員会が別に定める日を基準日として実施する。

一 前条第一号に掲げる職員で、その採用の日から起算して五月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

二 前条第一号に掲げる職員のうち条件付採用期間が延長された職員で、委員会が必要があると認めるもの

三 前条第二号に掲げる職員で、委員会が定期評定を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評定を実施する必要があると認めるもの

四 前三号に掲げる職員のほか、委員会が必要があると認める職員

2 局長は、前項の規定による特別評定の実施について、委員会に報告するものとする。

(業績評価の対象期間)

第七条 定期評定の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、前回の評定基準日の翌日から当該定期評定の基準日までとする。ただし、当該定期評定の基準日前一年以内に採用された職員についての対象期間は、その採用の日から当該定期評定の基準日までとする。

2 特別評定の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

一 前条第一項第一号及び第二号に掲げる職員 その採用の日から当該特別評定の基準日まで

二 前条第一項第三号及び第四号に掲げる職員 委員会が別に定める期間

(平二〇人委訓令二・平二二人委訓令六・一部改正)

(定期評定の評定者等)

第八条 定期評定を実施する者は、第一次評定者及び最終評定者ごとに、被評定者の上司のうち、次の表に定める者(以下「評定者」という。)とする。

第一次評定者

最終評定者

課長

局長

2 被評定者の上司である部長を調整者とし、第一次評定に関与するものとする。

3 局長は、被評定者の上司である第一次評定者又は調整者に事故等があり、定期評定の実施又は関与ができない場合においては、別の者を第一次評定者又は調整者とすることができる。

4 局長は、この規程中その職務とされているものについて、任用公平部長に行わせることができる。

(平一八人委訓令一・一部改正)

(評定者及び調整者の責務)

第九条 評定者は、職員の職務を遂行した業績及びプロセス(以下これらを「業績」という。)について公正に評定し、別に定める業績評価シートに記録するものとする。

2 第一次評定者は、評定後直ちに業績評価シートを調整者に提出するものとする。この場合において、第一次評定者は、調整者に評定結果について説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。

3 調整者は、第一次評定者の評定結果について、第一次評定者に対し必要な指導及び助言を行った後、直ちに業績評価シートを最終評定者に提出するものとする。この場合において、調整者は、最終評定者に第一次評定結果について説明するとともに、最終評定者と意見を交換するものとする。

4 最終評定者は、第一次評定の評定記録の内容について確認し、適当でないと認めたときは、第一次評定者に再評定させるものとする。

5 最終評定者は、第一次評定者の評定結果、調整者の説明等を参考に評定し、評定後直ちに業績評価シートを委員会に提出するものとする。

(平一六人委訓令一・平一八人委訓令一・一部改正)

(定期評定の開示)

第十条 局長は、委員会が人事管理上支障がないと認めた場合において、別に定めるところにより、評定結果を本人に対して開示するものとする。

2 局長は、開示された評定結果に関する被評定者からの苦情について適切な措置を講ずるものとする。

(平一六人委訓令一・全改)

(昇任選考別評定)

第十一条 局長は、委員会が昇任選考の対象者について、当該昇任選考のための業績評価の提示を求めた場合においては、直近に実施した評定の当該対象者の業績評価シート等に基づき、昇任選考別評定を実施し、その評定結果を別に定める日までに、委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の昇任選考別評定結果について、直近に実施した評定の結果との均衡上必要があると認めるときは、これを調整することができる。

(評定記録の効力)

第十二条 業績評価シートその他の評定の記録(以下「評定記録」という。)は、当該評定記録に係る被評定者に対し新たに評定が実施されるまでの間の当該被評定者の業績を示したものとみなす。

(評定記録の確認等)

第十三条 委員会は、評定記録の内容について確認し、適当でないと認めたときは、評定者に再評定させるものとする。

(自己申告)

第十四条 自己申告は、毎年度、四月一日、十二月一日及び三月三十一日を基準日として、別に定める目標・成果シート、自己採点シート及び異動申告シートに基づき、これを実施する。

(平一八人委訓令一・一部改正)

(人材情報)

第十五条 人材情報は、毎年度一回、十二月三十一日を基準日として、別に定める人材情報シートに基づき、これを実施する。

(平二〇人委訓令二・一部改正)

(書類の保管)

第十六条 人事考課に関する書類は、別に定めるところにより保管することとする。

(委任)

第十七条 この規程に定めるもののほか、人事考課の実施について必要な事項は、局長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(東京都人事委員会事務局職務業績評価規程の廃止)

2 東京都人事委員会事務局職務業績評価規程(昭和六十一年東京都人事委員会訓令第三号)は、廃止する。

(平成十四年度の定期評定の対象期間)

3 第七条の規定にかかわらず、平成十四年度において実施する定期評定の対象期間は、平成十四年一月一日から同年十二月三十一日までとする。

附 則(平成一六年人委訓令第一号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年人委訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年人委訓令第二号)

この訓令による改正後の東京都人事委員会事務局職員の人事考課に関する規程第七条第一項本文の規定にかかわらず、平成二十年度において実施する定期評定の対象となる期間は、平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までとする。

附 則(平成二二年人委訓令第六号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附 則(平成二八年人委訓令第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年人委訓令第一号)

この訓令は、平成三十二年四月一日から施行する。



日期:2021/03/11点击:11