○東京都人事委員会事務局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則
昭和五四年七月二〇日
人事委員会規則第八号
東京都人事委員会事務局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則を公布する。
東京都人事委員会事務局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則
東京都人事委員会事務局職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則(昭和四十六年人事委員会規則第十二号)の全部を改正する。
東京都職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規則(昭和四十六年東京都規則第百六十九号)は、東京都人事委員会事務局職員について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。