東京都人事委員会事務局安全衛生委員会設置規程(昭和49年11月1日人事委員会訓令第2号)_20210201184924

 ○東京都人事委員会事務局安全衛生委員会設置規程

昭和四九年一一月一日

人事委員会訓令第二号

東京都人事委員会事務局

東京都人事委員会事務局安全衛生委員会設置規程を次のように定める。

東京都人事委員会事務局安全衛生委員会設置規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 東京都人事委員会事務局に、東京都人事委員会事務局安全衛生委員会を置く。

2 前項の場合において、事務局長は、必要があると認めるときは、協議により、東京都安全衛生管理者等設置規程(昭和四十九年東京都訓令第四十三号)第二条第一号に規定する局並びに東京都選挙管理委員会事務局、東京都監査事務局及び東京都議会議会局(以下「各局等」という。)と合同して委員会を設置することができる。

3 前項に規定する委員会の名称は、各局等と協議の上、定めるものとする。

(準用)

第三条 この規程に定めのない委員会に関する事項については、東京都安全衛生委員会設置規程(昭和四十九年東京都訓令第四十四号)を準用する。



日期:2021/03/11点击:11