東京都人事委員会事務局の標準的な職を定める規程(平成28年3月28日人事委員会訓令第1号)_20210201184808

 ○東京都人事委員会事務局の標準的な職を定める規程

平成二八年三月二八日

人事委員会訓令第一号

東京都人事委員会事務局

東京都人事委員会事務局の標準的な職を定める規程を次のように定める。

東京都人事委員会事務局の標準的な職を定める規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第二条 地方公務員法第十五条の二第二項の標準的な職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表第二欄に掲げる部局に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表第四欄に掲げるとおりとする。

職務の種類

部局

職制上の段階

標準的な職

行政系の事務をつかさどる職の職務

人事委員会事務局

一 東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号。以下「処務規則」という。)第三条第二項に規定する局長であって、処務規則第四条第二項に規定する理事に該当する職員が属するもの

局長

二 処務規則第三条第三項に規定する部長又は同条第四項に規定する担当部長であって、処務規則第四条第二項に規定する参事に該当する職員が属するもの

部長

三 処務規則第三条第五項に規定する課長又は同条第六項に規定する担当課長であって、処務規則第四条第二項に規定する副参事に該当する職員が属するもの

課長

四 処務規則第三条第七項に規定する課長代理であって、処務規則第四条第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの

課長代理

五 東京都人事委員会事務局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都人事委員会訓令第一号)第四条により指定された主任であって、処務規則第四条第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

六 右記のいずれにも属さない職員であって、処務規則第四条第二項に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

附 則

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。



日期:2021/03/11点击:11