東京都人事委員会設置条例(昭和26年6月11日条例第70号)_20210201175

 ○東京都人事委員会設置条例

昭和二六年六月一一日

条例第七〇号

改正 昭和三〇年七月七日条例第二〇号

東京都人事委員会設置条例を公布する。

東京都人事委員会設置条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第一項の規定に基き、この条例を定める。

(設置)

第一条 地方公務員法の完全な実施を確保して、行政の民主的且つ能率的な運営を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資するため、東京都人事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第二条 委員会の委員は、非常勤とする。ただし、必要がある場合には、委員のうち一人に限り常勤とすることができる。

(昭三〇条例二〇・全改)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(昭和三〇年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。



日期:2021/03/11点击:11