東京都人事委員会電子情報処理規程(平成28年3月31日人事委員会訓令第7号)_20210201180020

 ○東京都人事委員会電子情報処理規程

平成二八年三月三一日

人事委員会訓令第七号

改正 平成二八年七月一日人委訓令第八号

令和元年五月三一日人委訓令第一号

東京都人事委員会事務局

東京都人事委員会電子情報処理規程を次のように定める。

東京都人事委員会電子情報処理規程

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 情報処理システムの運用管理

第一節 総合計画(第十一条)

第二節 情報処理システムの開発(第十二条―第十四条)

第三節 情報処理システムの評価(第十五条・第十六条)

第三章 情報系ネットワークの運用管理(第十七条―第二十一条)

第四章 電子情報管理

第一節 電子情報の管理(第二十二条―第二十七条)

第二節 サイバーセキュリティ対策(第二十八条)

第五章 委託処理(第二十九条―第三十二条)

第六章 雑則(第三十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都人事委員会における情報処理システムの運用管理、情報系ネットワークの運用管理、電子情報管理等に関し基本的な事項を定めることにより、電子情報処理の適切かつ円滑な推進と効率的な運用に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 部 東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号)第三条第一項に規定する部をいう。

二 課 部の課をいう。

三 電子情報処理 情報処理システム及び情報通信技術を用いて、電子情報に関する処理をすることをいう。

四 情報処理システム 電子計算機、端末装置、通信回線等により、電子情報処理を行うシステムをいう。

五 情報通信技術 電子情報処理及び通信を行うための技術又はサービスをいう。

六 システム評価 情報処理システムを総合的に点検し、評価することをいう。

七 情報系ネットワーク 情報処理システムで利用するネットワークのうち、東京都人事委員会が管理するものをいう。

八 データ通信ネットワーク 東京都電子情報処理規程(平成三年東京都訓令第百二十七号。以下「都規程」という。)第二条第十号に規定するネットワークをいう。

九 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。

十 共通基盤システム 東京都総務局が管理する情報処理システムのうち、統一的な電子情報処理を行うための共通基盤として利用するもので、都規程別表に掲げるものをいう。

十一 電子情報 情報処理システムにより記録されたデータ及び入出力帳票に記録されたデータをいう。

十二 情報統括責任者 都規程第二条第十四号に規定する者をいう。

(平二八人委訓令八・一部改正)

(電子情報処理の原則)

第三条 電子情報処理については、東京都個人情報の保護に関する条例(平成二年東京都条例第百十三号)及び東京都特定個人情報の保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、公正かつ効率的な行政運営が確保されるようにしなければならない。

(電子情報処理の体制)

第四条 電子情報処理は、情報化推進担当部門及び部が行う。

2 情報化推進担当部門は、任用公平部とする。

3 情報化推進担当部門及び部は、相互に連絡を保ち、電子情報処理の的確な推進を行うものとする。

(情報化推進担当部門の処理事項)

第五条 情報化推進担当部門の処理事項は、次のとおりとする。

一 電子情報処理に係る総合調整に関すること。

二 情報処理システムに係る調査、企画及び基本的計画の立案に関すること。

三 情報処理システムの開発に係る相談及び援助並びに情報処理システムの開発促進に関すること。

四 情報系ネットワークに係る相談、援助及び共用促進に関すること。

五 情報系ネットワークの運用及び管理に関すること。

六 データ通信ネットワークの利用に関すること。

七 共通基盤システムの利用に関すること。

八 システム評価に関すること。

九 電子情報処理に従事する者の育成に関すること。

十 電子情報処理の推進に関すること。

(部の処理事項)

第六条 部の処理事項は、次のとおりとする。

一 情報処理システムの開発(修正を含む。以下同じ。)及び維持管理に関すること。

二 入力媒体の作成に関すること。

三 機械処理に関すること。

(情報企画指導主任の設置)

第七条 部に情報企画指導主任を置く。ただし、東京都人事委員会事務局の長(以下「局長」という。)が情報企画指導主任を置く必要がないと認める部については、この限りでない。

2 情報企画指導主任は、局長が任免する。

(平二八人委訓令八・追加)

(情報企画指導主任の職務)

第七条の二 情報企画指導主任は、その所属する部における次の事項を取り扱う。

一 事業の企画及び実施における情報通信技術の利活用促進等に関すること。

二 前号に定めるもののほか、情報通信技術の利活用に関し必要なこと。

(平二八人委訓令八・追加)

(情報処理指導主任の設置)

第八条 課に情報処理指導主任を置く。ただし、局長が情報処理指導主任を置く必要がないと認める課については、この限りでない。

2 情報処理指導主任は、局長が任免する。

(平二八人委訓令八・旧第七条繰下・一部改正)

(情報処理指導主任の職務)

第八条の二 情報処理指導主任は、その所属する課における次の事項を取り扱う。

一 電子情報処理に関する指導及び教育に関すること。

二 電子情報処理の促進及び改善に関すること。

三 電子情報、ソフトウェア、ハードウェア及び情報系ネットワーク(以下「情報資産」という。)の適正な管理に関すること。

四 前三号に定めるもののほか、電子情報処理に関し必要なこと。

(平二八人委訓令八・旧第八条繰下)

(連絡調整機関の設置)

第九条 情報化推進担当部門の長(以下「任用公平部長」という。)は、電子情報処理の円滑な推進を図るため、必要に応じ連絡調整機関を設置することができる。

(行政手続等における電子情報処理)

第十条 東京都人事委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十六年東京都人事委員会規則第十四号。以下「規則」という。)の施行については、特別の定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。

一 規則第四条第一項、同条第四項及び第五条第一項に規定する委員会の定めるところは、局長が定める様式、手順、方法等をいう。

二 規則第四条第二項に規定する委員会の定める方法は、申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力することをいう。

三 規則第四条第二項、第五条第二項及び第七条第二項の委員会の定める情報処理システムは、第二条第四号の情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムとする。

四 前三号に定めるもののほか、規則において委員会が定めることとしているものは、局長が別途定めるものとする。

第二章 情報処理システムの運用管理

第一節 総合計画

(総合計画の策定)

第十一条 局長は、電子情報処理を効率的に推進するために、情報処理に係る総合計画を策定することができる。

2 前項の場合において、局長は、情報統括責任者と調整するものとする。

第二節 情報処理システムの開発

(情報処理システムの開発)

第十二条 部の長(以下「部長」という。)は、情報処理システムの開発をしようとするときは、次の事項について調査検討しなければならない。

一 経費の節減効果

二 事務処理の効率化及び簡素化

三 都民サービスの向上

四 既存の情報資産の活用

五 情報の保護等の安全策

2 部長は、情報処理システムの開発が必要と認めるときは、前項の調査検討の結果を付して任用公平部長に協議しなければならない。

(情報処理システム仕様検討委員会)

第十三条 部長は、情報処理システムの開発を決定したときは、情報化推進担当部門の職員を構成員に含めた情報処理システム仕様検討委員会を設置しなければならない。

(進行管理)

第十四条 部長は、情報処理システムの開発について、進行管理をしなければならない。

第三節 情報処理システムの評価

(システム評価の目的)

第十五条 システム評価は、第十二条第一項各号に規定する調査検討項目を踏まえ、情報処理システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として行われなければならない。

(システム評価の実施)

第十六条 システム評価の実施方法については、局長が、情報統括責任者と調整の上、別に定める。

第三章 情報系ネットワークの運用管理

(情報系ネットワークの管理の基本)

第十七条 任用公平部長は、情報系ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、情報系ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保させるように努めなければならない。

2 任用公平部長及び部長は、情報系ネットワークを利用して処理される機密を要する電子情報の保護に万全の措置を講じなければならない。

(情報系ネットワークの利用)

第十八条 部長は、新たに情報系ネットワークを利用し、情報系ネットワークの利用方法を変更し、又は情報系ネットワークの利用を廃止するときは、任用公平部長に協議しなければならない。

(情報系ネットワークの接続管理)

第十九条 任用公平部長は、情報処理システムを情報系ネットワークに安全かつ確実に接続させるため、情報系ネットワークの接続管理を行わなければならない。

(情報系ネットワーク設備の管理)

第二十条 任用公平部長及び部長は、情報系ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。

(データ通信ネットワークの利用)

第二十一条 任用公平部長は、データ通信ネットワークの利用について都規程第四条第二項に規定する中央管理部門(以下「中央管理部門」という。)と調整する。

第四章 電子情報管理

第一節 電子情報の管理

(電子情報管理の基本)

第二十二条 部長は、電子計算機を利用して行われる電子情報の入力、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に当たっては、電子情報の適切な管理に努めなければならない。

(電子情報の漏えい等の防止)

第二十三条 部長は、前条の処理をする場合に、次に掲げる電子情報については、大量複製の容易性、電子情報の集中性その他電子情報の特性に留意して、その漏えい、滅失、毀損等の防止を図らなければならない。

一 個人情報及び特定個人情報の記載されたもの

二 漏えい、滅失、毀損等により住民、職員又は東京都人事委員会と利害関係にある者の利益に重大な損害を与えるおそれのあるもの

三 漏えい、滅失、毀損等により公平かつ円滑な行政の執行を著しく妨げるおそれのあるもの

四 事故等が発生したときに、その復元等が著しく困難となるもの

(状況調査等)

第二十四条 任用公平部長は、必要があると認めるときは、電子情報の管理状況について調査し、又は部長に報告を求めることができる。

(関係書類の保存)

第二十五条 部長は、電子情報処理に係る関係書類を整理し、必要なときに直ちに取り出せるよう保存しておかなければならない。

2 関係書類の保存に当たっては、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(記録媒体の管理)

第二十六条 電子情報処理に係る磁気テープ、磁気ディスク等(以下「記録媒体」という。)の管理は、部長が行う。

(コードの管理)

第二十七条 電子情報の計算、検索、分類等に使用するコード(以下「コード」という。)の新設、変更又は廃止に関することは、部長が行う。

2 前項の場合において、他の部の業務処理に影響を与えるおそれのあるときは、部長は、あらかじめ当該他の部の部長に協議しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、コードの管理に関して必要な事項は、任用公平部長が別に定める。

第二節 サイバーセキュリティ対策

(令元人委訓令一・改称)

(サイバーセキュリティ対策の基本)

第二十八条 局長は、サイバーセキュリティ対策実施体制を整備し、情報資産を災害、不正、犯罪等の脅威から保護し、電子情報処理の安定的かつ効率的な運用及び高度な安全性の確保に努めなければならない。

2 前項の実施に当たっては、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準に基づくものとする。

(令元人委訓令一・一部改正)

第五章 委託処理

(委託処理の基準)

第二十九条 部長は、情報処理システムの開発及び維持管理、入力媒体の作成及び機械処理について、全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託により処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。

一 電子情報処理をすべき業務が東京都人事委員会以外の団体の業務と関連があり、統一的に処理することが必要な場合

二 処理のために特定の機器を必要とする場合

三 前二号に定めるもののほか、委託処理をすることが効果的な場合

2 前項の規定にかかわらず、任用公平部長が必要と認める場合は、委託処理をすることができる。

(要保護電子情報を含む業務の委託処理)

第三十条 部長は、要保護電子情報を含む業務の電子情報処理につき委託処理をする場合は、当該業務の分割又は項目の記号化等により、要保護電子情報の漏えい、滅失、毀損等の防止を図らなければならない。

(委託処理の留意事項)

第三十一条 部長は、委託処理の契約に当たっては、次の各号に定める事項を特約しなければならない。

一 秘密の保持に関すること。

二 目的外使用の禁止に関すること。

三 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。

四 電子情報処理の基本となる記録媒体及び記録物の保存方法及び保存期間に関すること。

五 処理条件に関すること。

2 前項に定めるもののほか、委託処理に係る必要事項は、任用公平部長が別に定める。

(委託処理の協議)

第三十二条 部長は、委託処理をしようとするとき又は委託処理の内容を変更しようとするときは、あらかじめ任用公平部長に協議しなければならない。ただし、任用公平部長が別に定める場合は、この限りでない。

第六章 雑則

(委任)

第三十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、任用公平部長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年人委訓令第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。



日期:2021/03/11点击:12