東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年12月25日条例第161号)_20210309155234

 ○東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成一四年一二月二五日

条例第一六一号

改正 平成一五年一二月二四日条例第一四九号

平成一七年三月三一日条例第一一号

平成一七年一二月二二日条例第一三一号

平成一八年一二月二二日条例第一五〇号

平成一九年一二月二六日条例第一二五号

平成二〇年一二月二五日条例第一三三号

平成二一年一二月二四日条例第八六号

平成二二年一一月三〇日条例第九二号

平成二三年一一月三〇日条例第七八号

平成二四年一一月三〇日条例第一二三号

平成二五年一一月二九日条例第一二二号

平成二六年一二月一六日条例第一三三号

平成二七年一二月二四日条例第一三一号

平成二八年一二月二二日条例第一〇五号

平成二九年一二月二二日条例第九九号

平成三〇年一二月二一日条例第一〇五号

令和元年一二月二四日条例第六三号

令和二年一一月三〇日条例第一〇一号

(一部未施行)

東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を公布する。

東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、東京都の一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例一一・平二六条例一三三・平二七条例一三一・一部改正)

(任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平二六条例一三三・一部改正)

第二条の二 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平二六条例一三三・追加)

(任期の特例)

第二条の三 法第六条第二項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 前条第一項第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

二 あらかじめ三年を超える任期を定めて従事させる必要がある業務に従事させる場合

(平二六条例一三三・追加)

(任期の更新)

第三条 任命権者は、第二条各項又は第二条の二各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(平二六条例一三三・一部改正)

(給与に関する特例)

第四条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

三七一、〇〇〇円

四一八、一〇〇円

四六七、九〇〇円

五三三、五〇〇円

六〇八、一〇〇円

六九一、九〇〇円

七七八、〇〇〇円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次の号給別基準職務表に従い、前項の給料表に掲げる号給のいずれかに格付けし、同表により給料を支給しなければならない。

号給

基準となる職務

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難な職務

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難で重要な職務

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する極めて困難で特に重要な職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、前二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第五条第一項第六号に規定する指定職給料表に掲げる七号給の額未満の額に限る。)又は同号に規定する指定職給料表に掲げる七号給の額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第二条の二各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、給与条例別表第一イの項の表備考3に掲げる額とする。

6 第二項の規定による号給の格付け、第三項の規定による給料月額の決定及び第四項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項の規定は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)の適用を受ける職員には適用しない。

(平一五条例一四九・平一七条例一三一・平一八条例一五〇・平一九条例一二五・平二〇条例一三三・平二一条例八六・平二二条例九二・平二三条例七八・平二四条例一二三・平二五条例一二二・平二六条例一三三・平二七条例一三一・一部改正)

(特定任期付職員に対する給与条例等の規定の適用)

第五条 特定任期付職員に対する給与条例第二条第一項、第三条、第六条の二第二項、第十八条の三第一項及び第三項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項並びに第二十一条の三第二項の規定の適用については、第二条第一項中「農林漁業普及指導手当」とあるのは「農林漁業普及指導手当並びに東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)に定める特定任期付職員業績手当」と、第三条中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職員採用条例第四条の規定」と、第六条の二第二項中「第五条第一項、第二項及び第四項、第五条の二並びに前条第一項、第四項及び第十項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは「任期付職員採用条例第四条の規定にかかわらず、同条の」と、第十八条の三第一項中「指定する職員又は指定職給料表の適用を受ける職員」とあるのは「指定する職員、指定職給料表の適用を受ける職員又は特定任期付職員」と、同条第三項中「指定する職員」とあるのは「指定する職員又は特定任期付職員」と、第十九条の二第三項及び第二十条中「第二十一条及び第二十一条の二」とあるのは「第二十一条」と、「この条例に定める」とあるのは「この条例及び任期付職員採用条例第四条に規定する」と、第二十一条第二項中「百分の百三十」とあるのは「百分の百七十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百七十」と、第二十一条の三第二項中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」とする。

2 特定任期付職員に対する学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第三条第一項、第五条、第八条の二第二項、第十五条の五第二項、第二十一条の二第一項、第二十二条第三項、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十四条の四第一項の規定の適用については、第三条第一項中「義務教育等教員特別手当」とあるのは「義務教育等教員特別手当並びに東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)に定める特定任期付職員業績手当」と、第五条中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付職員採用条例第四条の規定」と、第八条の二第二項中「第七条並びに前条第一項、第三項及び第九項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは「任期付職員採用条例第四条の規定にかかわらず、同条の」と、第十五条の五第二項中「支給を受ける者」とあるのは「支給を受ける者及び特定任期付職員」と、第二十一条の二第一項中「支給を受ける職員」とあるのは「支給を受ける職員及び特定任期付職員」と、第二十二条第三項及び第二十三条中「第二十四条及び第二十四条の二」とあるのは「第二十四条」と、「この条例に定める」とあるのは「この条例及び任期付職員採用条例第四条に規定する」と、第二十四条第二項中「百分の百三十」とあるのは「百分の百七十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百七十」と、第二十四条の四第一項中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」とする。

(平一七条例一一・平二〇条例一三三・平二二条例九二・平二五条例一二二・平二六条例一三三・平二七条例一三一・平二八条例一〇五・平二九条例九九・平三〇条例一〇五・令元条例六三・令二条例一〇一・一部改正)

(給与条例等の適用除外)

第六条 給与条例第五条、第六条、第九条から第十一条まで、第十一条の三及び第二十一条の二の規定並びに学校職員給与条例第六条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十三条の三、第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 給与条例第六条第二項から第八項まで及び学校職員給与条例第八条第二項から第七項までの規定は、第二条の二各項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平二六条例一三三・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第七条 第四条第四項に規定するもののほか、第二条各項及び第二条の二各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合における公正の確保の基準及び採用の手続並びに任期の更新及び退職に関する手続並びに第二条第二項の規定により採用された職員に対する職務の級、給料月額及び昇給の特例に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例一三一・平二六条例一三三・平二七条例一三一・一部改正)

附 則

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

2 職員の給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百八号)及び学校職員の給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百九号)の規定は、第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

附 則(平成一五年条例第一四九号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成一七年条例第一一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第一三一号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第四条第三項及び第七条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年条例第一五〇号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成一九年条例第一二五号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二〇年条例第一三三号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第五条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年条例第八六号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二二年条例第九二号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年条例第七八号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二四年条例第一二三号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二五年条例第一二二号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年条例第一三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第一項の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十六年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条中「百分の百六十七・五」とあるのは、「百分の百八十」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成二七年条例第一三一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第四条第二項及び第七条の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第一項の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の条例第五条及び次項の規定は同年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十七年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条中「百分の百七十」とあるのは、「百分の百七十二・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成二八年条例第一〇五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条及び次項の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十八年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条中「百分の百七十二・五」とあるのは、「百分の百七十五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成二九年条例第九九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条及び次項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十九年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条中「百分の百七十七・五」とあるのは、「百分の百八十二・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成三〇年条例第一〇五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条及び次項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成三十年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条中「百分の百八十」とあるのは、「百分の百八十二・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条及び次項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 令和元年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第五条の規定の適用については、同条中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百七十七・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和二年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。



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