東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成14年12月27日人事委員会規則第15号)_20210309155345

 ○東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成一四年一二月二七日

人事委員会規則第一五号

改正 平成一七年三月三一日人委規則第六号

平成一八年三月三一日人委規則第五号

平成二〇年三月三一日人委規則第六号

平成二八年三月三〇日人委規則第一五号

令和元年六月二八日人委規則第二号

令和二年一〇月三〇日人委規則第一六号

東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則を公布する。

東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)及び東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「条例」という。)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、情実人事を求める圧力又は働き掛けその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(採用の承認)

第三条 任命権者は、法第三条第三項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、特定任期付職員採用承認申請書(別記第一号様式)又は一般任期付職員採用承認申請書(別記第二号様式)に参考となる資料を添付して人事委員会に提出しなければならない。

(任期の更新等)

第四条 任命権者は、法第七条第三項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、任期の更新の承認申請書(別記第三号様式)を人事委員会に提出しなければならない。

2 任命権者は、法第八条第三項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、他の職への任用の承認申請書(別記第四号様式)を人事委員会に提出しなければならない。

(平一七人委規則六・一部改正)

(発令通知書の交付)

第五条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。

一 任期付職員を採用する場合

二 任期付職員の任期を更新する場合

三 任期付職員が退職する場合

(給料月額の決定に係る承認)

第六条 任命権者は、条例第四条第三項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、給料月額の決定承認申請書(別記第五号様式)を人事委員会に提出しなければならない。

(平二八人委規則一五・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第七条 条例第四条第四項に規定する特に顕著な業績は、同条第二項の規定による号給の格付け又は同条第三項の規定による給料月額の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第八条 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第百二十号)第八条又は学校職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都教育委員会規則第四十二号)第八条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第九条 条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)で職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第五条の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号。以下「初任給規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験(選考)欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第九条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 一般任期付職員で学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第七条第一項第一号の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、学校職員の級別資格基準に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第三号。以下「学校職員級別資格基準規則」という。)別表第一の学歴免許等の欄のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、学校職員級別資格基準規則第三条の規定により職務の級を決定するものとする。

3 一般任期付職員のうち、学校職員給与条例第七条第一項第三号及び第四号の給料表を適用する者については、第一項の規定を準用する。

4 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により難い特別の事情があるときは、任命権者は、人事委員会の承認を得て、職務の級を決定することができる。

(平二〇人委規則六・平二八人委規則一五・一部改正)

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第十条 新たに一般任期付職員となった者のうち、職員給与条例第五条の給料表を適用する者並びに学校職員給与条例第七条第一項第一号、第三号及び第四号の給料表を適用する者の給料月額については、初任給規則第十五条又は学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十四年東京都教育委員会規則第三号)第五条の規定を適用して得られるものに決定することができる。

(平一八人委規則五・平二〇人委規則六・平二八人委規則一五・一部改正)

附 則

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年人委規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人事委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(令和二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

別記

1号様式(3条関係)

(令元人委規則2・令2人委規則16・一部改正)

2号様式(3条関係)

(令元人委規則2・令2人委規則16・一部改正)

3号様式(4条関係)

(17人委規則6・令元人委規則2・令2人委規則16・一部改正)

4号様式(4条関係)

(17人委規則6・令元人委規則2・令2人委規則16・一部改正)

5号様式(6条関係)

(令元人委規則2・令2人委規則16・一部改正)



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