東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年12月25日条例第162号)_20210309155626

 ○東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例

平成一四年一二月二五日

条例第一六二号

改正 平成一五年一二月二四日条例第一五〇号

平成一七年三月三一日条例第一二号

平成一七年一二月二二日条例第一三二号

平成一八年一二月二二日条例第一五一号

平成一九年一二月二六日条例第一二六号

平成二〇年一二月二五日条例第一三四号

平成二一年一二月二四日条例第八七号

平成二二年一一月三〇日条例第九三号

平成二三年一一月三〇日条例第七九号

平成二四年一一月三〇日条例第一二四号

平成二五年一一月二九日条例第一二三号

平成二六年一二月一六日条例第一三四号

平成二七年一二月二四日条例第一三二号

平成二八年一二月二二日条例第一〇六号

平成二九年一二月二二日条例第一〇〇号

平成三〇年一二月二一日条例第一〇六号

令和元年一二月二四日条例第六四号

令和二年一一月三〇日条例第一〇二号

(一部未施行)

東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例を公布する。

東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第三号、第三条第一項及び第五条第一項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例一三二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、「公設試験研究機関」とは、東京都が設置する法第二条第一号に規定する公設試験研究機関をいう。

(適用除外となる職員)

第三条 法第二条第三号に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職を占める職員とする。

一 公設試験研究機関の長の職

二 公設試験研究機関の長を助け、当該公設試験研究機関の業務を整理する次長、副所長等の職

三 公設試験研究機関に置かれる支所、分場等の長の職

(任期を定めた採用)

第四条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

一 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識を必要とする研究業務に従事させる場合

二 独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合

(任期の更新)

第五条 任命権者は、前条各号の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(任用の制限)

第六条 任命権者は、第四条各号の規定により任期を定めて採用された職員を、当該職員が採用時に占めていた職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする他の職に任用する場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しない場合に限り、人事委員会の承認を得て、その任期中、他の職に任用することができる。

(給与に関する特例)

第七条 第四条第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

三八七、六〇〇円

四三五、七〇〇円

四九四、五〇〇円

五六一、〇〇〇円

六二五、六〇〇円

六九一、九〇〇円

2 第四条第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

三〇四、五〇〇円

三三〇、九〇〇円

三五九、四〇〇円

3 任命権者は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号給を、その者の知識経験等の度並びにその者が従事する研究業務の困難及び重要の度に応じて次の号給別基準職務表に従い、前二項の給料表に掲げる号給のいずれかに格付けし、これらの給料表により給料を支給しなければならない。

一 第一号任期付研究員給料表 号給別基準職務表

号給

基準となる職務

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究を独立して行う研究員の職務

特に高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務

著しく高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき困難な研究について統括、調整等を行う職務

著しく高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき特に困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき困難な研究について統括、調整等を行う職務

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき極めて困難な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき重要困難な研究について統括、調整等を行う職務

極めて高度の専門的な知識経験を有し、研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者がその知識経験等に基づき極めて困難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又はその知識経験等に基づき特に重要困難な研究について統括、調整等を行う職務

二 第二号任期付研究員給料表 号給別基準職務表

号給

基準となる職務

博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

博士課程修了後、特別研究員制度(特別の法律により設立された法人等によって運営され、主として博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機関等において研究する機会を提供することを内容とする制度をいう。)等により数年にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して行う研究員の職務

博士課程修了後、相当の期間にわたり研究に従事したことのある者の有する程度の専門的な知識経験を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独立して行う研究員の職務

4 任命権者は、第一号任期付研究員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる六号給の給料月額にその額と同表に掲げる五号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第五条第一項第六号に規定する指定職給料表に掲げる七号給の額未満の額に限る。)又は同号に規定する指定職給料表に掲げる七号給の額に相当する額とすることができる。

5 任命権者は、第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。

6 第三項の規定による号給の格付け、第四項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による任期付研究員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平一五条例一五〇・平一七条例一三二・平一八条例一五一・平一九条例一二六・平二〇条例一三四・平二一条例八七・平二二条例九三・平二三条例七九・平二四条例一二四・平二五条例一二三・平二六条例一三四・平二七条例一三二・一部改正)

(任期付研究員に対する給与条例の適用)

第八条 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する給与条例第二条第一項、第三条、第六条の二第二項、第十八条の三第一項及び第三項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項並びに第二十一条の三第二項の規定の適用については、第二条第一項中「農林漁業普及指導手当」とあるのは「農林漁業普及指導手当並びに東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十二号。以下「任期付研究員採用条例」という。)に定める任期付研究員業績手当」と、第三条中「この条例」とあるのは「この条例及び任期付研究員採用条例第七条の規定」と、第六条の二第二項中「第五条第一項、第二項及び第四項、第五条の二並びに前条第一項、第四項及び第十項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは「任期付研究員採用条例第七条の規定にかかわらず、同条の」と、第十八条の三第一項中「指定する職員又は指定職給料表の適用を受ける職員」とあるのは「指定する職員、指定職給料表の適用を受ける職員又は第一号任期付研究員」と、同条第三項中「指定する職員」とあるのは「指定する職員又は第一号任期付研究員」と、第十九条の二第三項及び第二十条中「第二十一条及び第二十一条の二」とあるのは「第二十一条」と、「この条例に定める」とあるのは「この条例及び任期付研究員採用条例第七条に規定する」と、第二十一条第二項中「百分の百三十」とあるのは「百分の百七十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百七十」と、第二十一条の三第二項中「職員」とあるのは「職員及び第一号任期付研究員」とする。

(平一七条例一二・平二〇条例一三四・平二二条例九三・平二五条例一二三・平二六条例一三四・平二七条例一三二・平二八条例一〇六・平二九条例一〇〇・平三〇条例一〇六・令元条例六四・令二条例一〇二・一部改正)

(給与条例等の適用除外)

第九条 給与条例第五条、第六条、第九条から第十一条まで、第十一条の三及び第二十一条の二の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には適用しない。

第十条 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)の規定は、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員には適用しない。

(人事委員会規則への委任)

第十一条 第七条第五項に規定するもののほか、第四条各号の規定により任期を定めて採用する職員の採用、任期の更新及び退職に関する手続に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二七条例一三二・一部改正)

附 則

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一五年条例第一五〇号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成一七年条例第一二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一七年条例第一三二号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第七条第四項の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年条例第一五一号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成一九年条例第一二六号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二〇年条例第一三四号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第八条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年条例第八七号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二二年条例第九三号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第八条の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年条例第七九号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二四年条例第一二四号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成二五年条例第一二三号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第八条の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年条例第一三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条第一項及び第二項の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十六年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百六十七・五」とあるのは、「百分の百八十」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成二七年条例第一三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第七条第三項及び第十一条の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条第一項及び第二項の規定は平成二十七年四月一日から、改正後の条例第八条及び次項の規定は同年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十七年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百七十」とあるのは、「百分の百七十二・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成二八年条例第一〇六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条及び次項の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十八年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百七十二・五」とあるのは、「百分の百七十五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成二九年条例第一〇〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条及び次項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成二十九年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百七十七・五」とあるのは、「百分の百八十二・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成三〇年条例第一〇六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条及び次項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成三十年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百八十」とあるのは、「百分の百八十二・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条及び次項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 令和元年十二月に支給する期末手当に係る改正後の条例第八条の規定の適用については、同条中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百七十七・五」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和二年条例第一〇二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。




日期:2021/03/11点击:10