○東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する規則
平成一四年一二月二七日
人事委員会規則第一六号
改正 平成二八年三月三〇日人委規則第一六号
令和元年六月二八日人委規則第二号
令和二年一〇月三〇日人委規則第一七号
東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する規則を公布する。
東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号。以下「法」という。)及び東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十二号。以下「条例」という。)に基づき、任期付研究員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用の承認等)
第二条 任命権者は、法第三条第二項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、採用承認申請書(別記第一号様式)に参考となる資料を添付して人事委員会に提出しなければならない。
2 任命権者は、条例第四条第二号の規定により任期を定めて職員を採用した場合には、遅滞なく、職員採用実施状況報告書(別記第二号様式)に履歴書の写しを添付して、人事委員会へ提出しなければならない。
(採用計画の協議等)
第三条 任命権者は、法第三条第四項の規定による協議を行おうとする場合には、採用計画書(別記第三号様式)を作成し、人事委員会に提出しなければならない。
2 任命権者は、法第四条第二項又は第三項ただし書の人事委員会の承認を得ようとする場合には、任期の特例の承認申請書(別記第四号様式)に参考となる資料を添付して人事委員会に提出しなければならない。
3 任命権者は、条例第六条の人事委員会の承認を得ようとする場合には、他の職への任用承認申請書(別記第五号様式)に参考となる資料を添付して人事委員会に提出しなければならない。
(発令通知書の交付)
第四条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に発令通知書を交付しなければならない。
一 任期付研究員(条例第四条各号の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合
二 任期付研究員の任期を更新する場合
三 任期付研究員が退職する場合
(給料月額の決定に係る承認)
第五条 任命権者は、条例第七条第四項の人事委員会の承認を得ようとする場合には、給料月額の決定承認申請書(別記第六号様式)を人事委員会に提出しなければならない。
(平二八人委規則一六・一部改正)
(任期付研究員業績手当)
第六条 条例第七条第五項に規定する特に顕著な研究業績とは、同条第三項の規定による号給の格付け又は同条第四項の規定による給料月額の決定が行われた際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。
第七条 任期付研究員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第百二十号)第八条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。
附 則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和元年人委規則第二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人事委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和二年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
別記
第1号様式(第2条関係)
(令元人委規則2・令2人委規則17・一部改正)
第2号様式(第2条関係)
(令元人委規則2・令2人委規則17・一部改正)
第3号様式(第3条関係)
(令元人委規則2・令2人委規則17・一部改正)
第4号様式(第3条関係)
(令元人委規則2・令2人委規則17・一部改正)
第5号様式(第3条関係)
(令元人委規則2・令2人委規則17・一部改正)
第6号様式(第5条関係)
(令元人委規則2・令2人委規則17・一部改正)