東京都の標準的な職を定める規程(平成28年3月28日訓令第61号)_20210309154507

 ○東京都の標準的な職を定める規程

平成二八年三月二八日

訓令第六一号

改正 平成三〇年三月三〇日訓令第七号

平成三〇年一〇月一〇日訓令第一四号

平成三一年三月二九日訓令第二三号

令和二年五月二九日訓令第二四号

令和二年七月一〇日訓令第三一号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

東京都の標準的な職を定める規程を次のように定める。

東京都の標準的な職を定める規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十五条の二第二項の規定に基づき、標準的な職を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第二条 地方公務員法第十五条の二第二項の標準的な職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表第二欄に掲げる部局又は機関等に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階の区分に応じ、同表第四欄に掲げるとおりとする。

職務の種類

部局又は機関等

職制上の段階

標準的な職

一 二の項及び三の項に掲げる職務以外の職務

東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第四条に規定する本庁(以下単に「本庁」という。)、組織規程第五条に規定する本庁行政機関(以下単に「本庁行政機関」という。)及び組織規程第六条に規定する地方行政機関(以下単に「地方行政機関」という。)並びに収用委員会事務局及び労働委員会事務局

一 組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する担当局長、次長、技監、理事、外務長、危機管理監、医監及び道路監並びに各処務規程等に規定する本部長、市場長、所長(健康安全研究センター及び児童相談センターに限る。)、事務局長(収用委員会事務局及び労働委員会事務局に限る。)等であって、職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都規則第八十一号。以下「職名規則」という。)第三条第一号に規定する理事又は専門理事に該当する職員が属するもの

局長

二 組織規程第十条第一項に規定する部長、同条第二項に規定する担当部長、同条第三項に規定する主席監察員及び監察員並びに各処務規程等に規定する部長、担当部長、事務局長(都立病院に限る。)、次長(心身障害者福祉センター及び児童相談センターに限る。)、所長(消費生活総合センター、市街地整備事務所、住宅建設事務所、心身障害者福祉センター、健康安全研究センター(標準的な職が局長である場合を除く。)、市場衛生検査所、食肉衛生検査所、職業能力開発センター、皮革技術センター、島しょ農林水産総合センター、建設事務所、土木技術支援・人材育成センター、公園緑地事務所、江東治水事務所、東京港管理事務所、東京港建設事務所、都税事務所、都税総合事務センター、計量検定所、多摩建築指導事務所、多摩環境事務所、保健所、農業振興事務所、森林事務所及び労働相談情報センターに限る。)、副所長(市街地整備事務所、住宅建設事務所、建設事務所、公園緑地事務所、江東治水事務所、東京港管理事務所、東京港建設事務所、都税事務所、都税総合事務センター、計量検定所、多摩建築指導事務所及び多摩環境事務所に限る。)、施設長(児童自立支援施設に限る。)、事務長(北療育医療センター及び府中療育センターに限る。)、室長(健康安全研究センターに限る。)、参事研究員(健康安全研究センターに限る。)、校長(東京障害者職業能力開発校に限る。)、場長(豊洲市場、食肉市場及び大田市場に限る。)、副場長(豊洲市場及び食肉市場に限る。)、センター所長(高潮対策センターに限る。)、支庁長等であって、職名規則第三条第二号に規定する参事又は専門参事に該当する職員が属するもの

部長

三 組織規程第十一条第一項に規定する課長、同条第二項に規定する担当課長、同条第三項に規定する副監察員、同条第四項に規定する専門課長、同条第五項に規定する法務担当課長並びに組織規程第八条第二項及び第三項により設置する分室の分室長並びに各処務規程等に規定する課長、担当課長、専門課長、館長(公文書館に限る。)、所長(東京ウィメンズプラザ、多摩ニュータウン整備事務所、廃棄物埋立管理事務所、女性相談センター、動物愛護相談センター、皮革技術センター(標準的な職が部長である場合を除く。)、調布飛行場管理事務所、西多摩福祉事務所、児童相談所、農業改良普及センター、家畜保健衛生所及び労働相談情報センター事務所に限る。)、副所長(市街地整備事務所、住宅建設事務所、建設事務所、公園緑地事務所、江東治水事務所、東京港管理事務所、東京港建設事務所、都税事務所、都税総合事務センター、計量検定所、多摩建築指導事務所及び多摩環境事務所に限り、標準的な職が部長である場合を除く。)、六町地区整備事務所長、医長(女性相談センター、心身障害者福祉センター及び児童相談センターに限る。)、科長(都立病院、監察医務院、北療育医療センター、府中療育センター及び健康安全研究センターに限る。)、看護担当科長(都立病院、北療育医療センター及び府中療育センターに限る。)、地域療育支援担当科長(府中療育医療センターに限る。)、技師長(都立病院に限る。)、事務局次長(都立神経病院に限る。)、事務長(監察医務院及び総合精神保健福祉センターに限る。)、次長(北療育医療センター分園に限る。)、事務次長(北療育医療センター及び府中療育センターに限る。)、校長(看護専門学校及び職業能力開発センター校に限る。)、副校長(看護専門学校に限る。)、支所長(女性相談センター多摩支所、心身障害者福祉センター多摩支所、動物愛護相談センター支所、皮革技術センター台東支所及び都税支所に限る。)、室長(中央・城北職業能力開発センター及び島しょ農林水産総合センターに限る。)、副室長(健康安全研究センターに限る。)、場長(豊島市場、淀橋市場、足立市場、板橋市場、世田谷市場、北足立市場、多摩ニュータウン市場及び西市場に限る。)、副場長(豊洲市場及び食肉市場に限り、標準的な職が部長である場合を除く。)、副参事研究員(健康安全研究センター、皮革技術センター、島しょ農林水産総合センター及び小笠原支庁に限る。)、分校長(職業能力開発センター分校に限る。)、センター所長(高潮対策センターに限り、標準的な職が部長である場合を除く。)、事業所長(島しょ農林水産総合センター大島事業所及び島しょ農林水産総合センター八丈事業所に限る。)、出張所長(西多摩建設事務所奥多摩出張所に限る。)、母島出張所長(小笠原支庁母島出張所に限る。)、出張所副所長(島しょ保健所大島出張所、島しょ保健所三宅出張所、島しょ保健所八丈出張所及び島しょ保健所小笠原出張所に限る。)等であって、職名規則第三条第三号に規定する副参事又は専門副参事に該当する職員が属するもの

課長

四 組織規程第十二条に規定する課長代理、組織規程第八条第二項及び第三項により設置する分室の課長代理並びに各処務規程等に規定する課長代理、多摩消費生活センター所長、地区長(市街地整備事務所に限る。)、部門担当主任技術員(都立病院、監察医務院、北療育医療センター、府中療育センター、総合精神保健福祉センター及び精神保健福祉センターに限る。)、看護長(都立病院、北療育医療センター及び府中療育センターに限る。)、身体障害者福祉司(心身障害者福祉センターに限る。)、知的障害者福祉司(心身障害者福祉センターに限る。)、館長(障害者福祉会館に限る。)、所長(病害虫防除所に限る。)、出張所長(市場衛生検査所出張所、動物愛護相談センター出張所、大島支庁新島出張所、大島支庁神津島出張所及び森林事務所出張所に限る。)、主任研究員(健康安全研究センター、皮革技術センター、島しょ農林水産総合センター、島しょ農林水産総合センター大島事業所及び島しょ農林水産総合センター八丈事業所に限る。)、職業訓練担当主任指導員(職業能力開発センター、職業能力開発センター校、職業能力開発センター分校及び東京障害者職業能力開発校に限る。)、三宅事業所長(島しょ農林水産総合センター三宅事業所に限る。)、主任普及指導員(島しょ農林水産総合センター大島事業所、島しょ農林水産総合センター三宅事業所、島しょ農林水産総合センター八丈事業所及び農業改良普及センターに限る。)、工区長(建設事務所に限る。)、事業センター長(建設事務所に限る。)、工事事務所長(建設事務所に限る。)、整備事務所長(公園緑地事務所に限る。)、公園事務所長(大島公園事務所に限る。)、農業センター所長(小笠原亜熱帯農業センターに限る。)、水産センター所長(小笠原水産センターに限る。)、支所長(島しょ保健所大島出張所新島支所、島しょ保健所大島出張所神津島支所及び家畜保健衛生所支所に限る。)、検査センター所長(肥飼料検査センターに限る。)等であって、職名規則第三条第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

課長代理

五 統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六十一年東京都訓令第五十三号)第四条により指定された主任等であって、職名規則第三条第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

主任

六 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規則第三条第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

主事

二 医師及び歯科医師の行う医療又は監察医である医師が行う監察医務院における死体の検案及び解剖等に関する事務をつかさどる職の職務

本庁のうち福祉保健局医療政策部医療人材課並びに本庁行政機関のうち都立病院、監察医務院、北療育医療センター、府中療育センター、中部総合精神保健福祉センター、多摩総合精神保健福祉センター及び精神保健福祉センター

一 院長及び副院長(都立病院、北療育医療センター及び府中療育センターに限る。)等であって、職名規則第三条第一号に規定する専門理事に該当する職員が属するもの

院長

二 部長(都立病院、北療育医療センター及び府中療育センターに限る。)、院長及び副院長(監察医務院に限る。)、部長監察医(監察医務院に限る。)、所長(総合精神保健福祉センターに限る。)、副所長(総合精神保健福祉センターに限る。)等であって、職名規則第三条第二号に規定する専門参事に該当する職員が属するもの

部長

三 医長(都立病院、北療育医療センター、府中療育センター及び総合精神保健福祉センターに限る。)、課長(総合精神保健福祉センターに限る。)、科長(総合精神保健福祉センターに限る。)、監察医長(監察医務院に限る。)、分園長(北療育医療センター分園に限る。)、園長、所長(精神保健福祉センターに限る。)、医療審査医長(中部総合精神保健福祉センターに限る。)及び地域援助医長(精神保健福祉センターに限る。)等であって、職名規則第三条第三号に規定する専門副参事に該当する職員が属するもの

医長

四 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規則第三条第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

課長代理

三 自動車運転、海技、巡視等技能系・業務系の事務をつかさどる職の職務

本庁、本庁行政機関及び地方行政機関

一 統括技能長等が属するもの

統括技能長

二 技能長及び担任技能長等が属するもの

技能長

三 技能主任等が属するもの

技能主任

四 右記のいずれにも属さない職員であって、職名規則第三条第四号に規定する主事に該当する職員が属するもの

技能主事

2 前項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十七条第二項により知事が任命する消防総監の標準的な職は、局長とする。

(平三〇訓令七・平三〇訓令一四・平三一訓令二三・令二訓令二四・令二訓令三一・一部改正)

附 則

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年訓令第七号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年訓令第一四号)

この訓令は、平成三十年十月十一日から施行する。

附 則(平成三一年訓令第二三号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年訓令第二四号)

この訓令は、令和二年六月一日から施行する。

附 則(令和二年訓令第三一号)

この訓令は、令和二年七月十三日から施行する。




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