○○と東京都との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和31年1月19日告示第52号)_20210309152745

 ○○○と東京都との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和三一年一月一九日

告示第五二号

東京都は、次の市町村及び一部事務組合の公平委員会の事務を、左記規約により受託したので、地方自治法第二百五十二条の十四第三項の規定により告示する。

調布市

西多摩郡 秋多町、日の出村、五日市町、奥多摩町

大島   大島町

八丈島  八丈町

武蔵野、三鷹地区保健衛生組合、阿伎留病院組合、南多摩郡南部共立病院組合、南多摩郡東部共立病院組合、北多摩郡昭和病院組合、北多摩郡平和病院組合、東京都島嶼各村一部事務組合

 ○○と東京都との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

(委託事務及び関係地方公共団体)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基き、○○(以下「甲」という。)は、同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を東京都(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第二条 委託事務の処理に関する乙の条例、規則または東京都人事委員会の定める規則もしくは規程(以下「条例等」という。)は、すべて甲の条例、規則または規定等として効力を有する。

(経費)

第三条 委託事務の処理に要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

(条例等改廃の場合の措置)

第四条 乙は、委託事務の処理に関する条例等を制定し、または改廃したときは、ただちにこれを甲に通知し、甲は、この通知を受けたときは、ただちにこれを公表するものとする。

2 甲は、その職員に関する条例、規則その他の規程等を制定しまたは改廃したときは、ただちにこれを乙に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第五条 この規約の施行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長とが協議して定める。

付 則

1 この規約は、昭和三十一年一月十九日から施行する。

2 甲の長は、この規約告示の際あわせて委託事務の処理に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 第四条第二項の規定にかかわらず、甲は、この規約施行の際現に存する甲の職員に関する条例、規則その他の規程等を乙に通知しなければならない。

備考 この規約は、委託の申込のあつた市町村及び一部事務組合ごとに作成するものとし、規約中○○とあるのは、それらの個々の市町村名あるいは、一部事務組合名を記載するものとする。




日期:2021/03/11点击:13