東京都人事委員会傍聴規則(平成28年11月30日人事委員会規則第24号)

 ○東京都人事委員会傍聴規則

平成二八年一一月三〇日

人事委員会規則第二四号

改正 平成二九年三月二七日人委規則第一号

令和元年六月二八日人委規則第二号

東京都人事委員会傍聴規則を公布する。

東京都人事委員会傍聴規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都人事委員会議事規則(昭和二十六年東京都人事委員会規則第一号)第六条の規定に基づき、公開する会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴手続)

第二条 東京都人事委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、東京都人事委員会委員長(以下「委員長」という。)に傍聴許可申請書(別記第一号様式)を提出し、傍聴許可書(別記第二号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、報道関係者で委員長が認めるものは、傍聴証(別記第三号様式)の交付を受けて会議を傍聴することができる。

3 傍聴許可書及び傍聴証(以下「傍聴許可書等」という。)は、交付当日に限り有効とする。

(傍聴定員)

第三条 傍聴人(報道関係者で委員長が認めるものを除く。)は、二十人をもって定員とする。

(傍聴許可書等の提示)

第四条 傍聴人は、会議の傍聴に当たり、傍聴許可書等を東京都人事委員会事務局職員(以下「職員」という。)に提示し、その指示に従わなければならない。

2 傍聴人は、職員が求めたときは、傍聴許可書等を提示しなければならない。

(傍聴できない者)

第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

一 刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす手段となり得る物を携帯している者

二 拡声器、無線機、楽器の類いを携帯している者

三 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、横断幕、傘の類いを携帯している者

四 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類いを着用又は携帯している者

五 録音機、写真機、撮影機の類いを携帯している者。ただし、第七条の規定により承認を受けた者を除く。

六 酒気を帯びている者

七 前各号に掲げる者を除くほか、会議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第六条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 会議における言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

二 放歌、談笑、私語、その他騒がしい行為をしないこと。

三 帽子、外とう、襟巻の類いを着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

四 飲食又は喫煙をしないこと。

五 みだりに傍聴席を離れ、また、所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。

六 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

七 委員長又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長等」という。)の命令及び職員の指示に反する行為をしないこと。

八 前各号に掲げるものを除くほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の許可)

第七条 傍聴人は、会議において写真を撮影し、録音若しくは録画又は中継放送をしようとするときは、あらかじめ委員長等の承認を受けなければならない。

(傍聴人の退場)

第八条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

一 傍聴人がこの規則に違反し、委員長等が退場を命じたとき。

二 委員長等が非公開の会議であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

2 前項第一号の規定により退場を命ぜられた者は、当日、再び会議を傍聴することができない。

(委任)

第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年人委規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(令和元年人委規則第二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都人事委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

別記

1号様式(2条関係)

(29人委規則1令元人委規則2一部改正)

2号様式(2条関係)

(29人委規則1令元人委規則2一部改正)

3号様式(2条関係)

(29人委規則1令元人委規則2一部改正)



日期:2021/02/02点击:17