東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則(昭和46年3月30日規則第62号)

 ○東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

昭和四六年三月三〇日

規則第六二号

改正 昭和五〇年四月一日規則第一一五号

昭和五二年六月三〇日規則第一〇四号

昭和五四年三月二〇日規則第一二号

昭和五四年五月一日規則第七四号

昭和五七年一〇月一日規則第一九一号

昭和六二年六月四日規則第一二〇号

平成三年四月一日規則第五一号

平成一八年三月三一日規則第四〇号

平成一九年三月三〇日規則第六八号

平成二四年一二月二八日規則第一八六号

東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則を公布する。

東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則

東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する規則(昭和四十五年東京都規則第三十三号)の全部を改正する。

(人事委員会事務局長に対する事務の委任)

第一条 東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、東京都人事委員会事務局長に委任する。

一 予定価格が八百万円未満の工事請負契約

二 前号に定めるもののほか、予定価格が六百万円未満(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年東京都条例第二十二号)第一条の規定が適用される契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六百万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項の労働者派遣契約

三 予定価格が三百万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)及び印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約

四 前三号に定めるもののほか、東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号。以下「契約事務委任規則」という。)第三条第二項第二号、第四号、第五号、第八号から第十二号まで及び同条第三項に規定する契約

五 前各号に定めるもののほか、知事が特に承認した契約

(昭五〇規則一一五昭五二規則一〇四昭五四規則一二昭五四規則七四昭五七規則一九一昭六二規則一二〇平三規則五一平一八規則四〇平一九規則六八平二四規則一八六一部改正)

(契約事務委任規則の準用)

第二条 委任を受けた契約事務の処理、手続及び委任限度額をこえる契約についての財務局長に対する締結請求手続等については、契約事務委任規則第三章から第六章までの規定を準用する。この場合において、準用する条文中「局長」とあるのは「人事委員会事務局長」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年規則第一一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則に基づき、人事委員会事務局長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年規則第一〇四号)

この規則は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第一二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第一九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第一二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則第二条の規定により、人事委員会事務局長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成三年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都人事委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任等に関する規則の規定に基づき人事委員会事務局長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一八年規則第四〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年規則第六八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行する。



日期:2021/02/02点击:15