東京都公告式条例

 ○東京都公告式条例

昭和二七年三月三一日

条例第一〇号

東京都公告式条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十五号)の全部を改正する。

東京都公告式条例

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に知事が署名しなければならない。

2 条例の公布は、東京都公報に登載してこれを行う。但し、天災事変等により東京都公報に登載して公布することができないときは、都庁内の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。

(施行期日の特例)

第三条 東京都条例は、条例に別段の定めあるものの外は、支庁所在の島地においては、その所轄支庁に到達した日から、その他の島地においては、所轄町村役場に到達した日から起算して十日を経過した日から施行する。

(規則に関する準用)

第四条 前二条の規定は、東京都規則に準用する。

(規程の公表)

第五条 東京都規則を除く外、知事の定める規程で公表を要するものは、前文、年月日及び知事名を記入して知事印をおさなければならない。

2 第二条及び第三条の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第六条 前四条の規定は、知事を除く都の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。但し、第二条中「知事」とあるは「当該機関」と、第五条中「知事名」とあるは「当該機関名」と、「知事印」とあるは「当該機関印」とそれぞれ読み替えるものとする。

附 則

この条例は、昭和二十七年四月一日から施行する。



日期:2020/12/22点击:19