東京都公報特定調達公告版発行規則

 ○東京都公報特定調達公告版発行規則

平成七年一二月一日

規則第二五五号

改正 平成二三年三月三一日規則第七一号

平成二六年三月二〇日規則第一六号

平成二六年四月三〇日規則第八四号

東京都公報特定調達公告版発行規則を公布する。

東京都公報特定調達公告版発行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都公報の特定調達公告版の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行日)

第二条 特定調達公告版は、財務局長が必要があると認める日に発行する。

(登載事項)

第三条 特定調達公告版は、次に掲げる事項を登載する。

一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第二項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格の公示及び令第百六十七条の十一第三項において準用する令第百六十七条の五第二項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格の公示

二 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)に規定する特定調達契約に係る一般競争入札の公告

三 特例政令第七条に規定する指名競争入札の公示

四 特例政令第十一条に規定する落札者等の公示

五 二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定を実施するために必要な事項

六 前各号に掲げるもののほか、財務局長が特に必要と認める事項

(平二六規則一六平二六規則八四一部改正)

(原稿の登載依頼)

第四条 特定調達公告版の登載原稿は、決定後遅滞なく、主管課の責任者において字画を鮮明に作成し、校合精査の上、その欄外に主管課長が認印をなし、起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあっては、当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して記録した紙のことをいう。)を添えて、一部を財務局長に送付するとともに、登載原稿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を送信し、原稿の登載を依頼しなければならない。

2 知事の事務部局を除く東京都の機関等において特定調達公告版に登載しようとする場合は、登載原稿を一部作成するとともに、登載原稿に係る電磁的記録を送信して、財務局長に依頼するものとする。

(平二三規則七一一部改正)

(原稿の締切り)

第五条 特定調達公告版の登載原稿の締切日時は、発行予定日の五日前の午後二時とする。この場合において、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条に定める休日及び一月四日は、一日に算入しない。

2 原稿の登載量又は原稿中に様式等が多い場合には、前項の規定にかかわらず、事前に財務局経理部総務課長に協議し、その指示に従わなければならない。

3 年末、年度末等で特定調達公告版に登載すべき事項が著しく多数となることが予想される場合は、財務局長は、第一項の規定にかかわらず、登載原稿の締切日時を別に定めることができる。

(配列順位)

第六条 特定調達公告版に登載する事項の配列は、次のとおりとする。

一 資格の公示

二 入札の公告

三 入札の公示

四 落札者等の公示

五 前各号以外の事項

(平二三規則七一追加)

(校正)

第七条 特定調達公告版の校正は、財務局経理部総務課において行う。ただし、登載事項が特に複雑なもの、特に形式に注意が必要であるもの等財務局長が主管課において行うことが適当と認めるものは、当該主管課においてこれを行うものとする。

(平二三規則七一旧第六条繰下)

(無償配布)

第八条 特定調達公告版は、知事の事務部局、各地方公営企業局その他財務局長が必要があると認める箇所に無償で配布する。

2 前項の特定調達公告版の配布部数は、財務局経理部長が定める。

(平二三規則七一旧第七条繰下一部改正)

(有償頒布)

第九条 特定調達公告版は、求めに応じ、有償で頒布することができる。

2 前項の頒布に係る価格その他必要な事項は、知事が定める。

(平二三規則七一旧第八条繰下)

附 則

この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成八年一月一日)

附 則(平成二三年規則第七一号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公報特定調達公告版発行規則第四条の規定に基づき送付している登載原稿については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年規則第一六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。



日期:2020/12/22点击:11