東京都表彰規則

 ○東京都表彰規則

昭和四七年七月一〇日

規則第一七四号

改正 昭和四八年六月三〇日規則第一三二号

昭和四九年三月一五日規則第二三号

昭和五二年四月二七日規則第六七号

昭和五四年四月一一日規則第六一号

昭和五四年八月一日規則第一〇三号

昭和五五年九月二五日規則第一四四号

昭和五七年八月二日規則第一六〇号

昭和五八年八月八日規則第一二〇号

昭和五九年三月三一日規則第五一号

昭和六〇年一月一二日規則第二号

昭和六二年五月二五日規則第九五号

平成元年一二月一日規則第二〇八号

平成二年八月一日規則第一三五号

平成七年六月一五日規則第一五二号

平成八年七月一五日規則第二〇七号

平成九年七月一六日規則第一二三号

平成一二年三月二九日規則第八四号

平成一二年八月一日規則第三二五号

平成一三年三月三〇日規則第一一八号

平成一三年六月二九日規則第一九九号

平成一四年四月一日規則第一四三号

平成一五年四月八日規則第一四二号

平成一六年四月一日規則第一二三号

平成一六年七月三〇日規則第二三七号

平成一六年一二月二八日規則第三四一号

平成一七年七月一五日規則第一三一号

平成一八年三月三一日規則第一一五号

平成一九年四月二日規則第一二五号

平成一九年八月一七日規則第一八八号

平成二〇年四月一日規則第一〇三号

平成二〇年七月一日規則第一四七号

平成二二年三月三一日規則第六三号

平成二六年七月九日規則第一〇九号

平成二七年一二月二五日規則第二〇四号

平成二九年三月三一日規則第四二号

平成三一年三月二九日規則第五七号

東京都表彰規則を公布する。

東京都表彰規則

東京都表彰規則(昭和二十四年東京都規則第四十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 表彰(第二条―第六条)

第三章 表彰手続(第七条―第十条)

第四章 表彰審査会(第十一条―第十五条)

第五章 補則(第十六条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、別に定めるものを除き、東京都の表彰について必要な事項を定め、都民の生活と文化の向上に特に功労があつたものの事績を表彰することにより、都民の福祉増進に資することを目的とする。

(平一二規則八四一部改正)

第二章 表彰

(表彰)

第二条 知事は、次に掲げる区分により、東京都の区域において(都民が第五号の規定に係る行為を東京都の区域以外の区域で行つたときは、この限りでない。)顕著な功績又は模範として推奨するに価する業績若しくは徳行のあつたものを表彰する。

一 地方自治の発達に関するもの

イ 地域活動功労

ロ 消防災害対策功労

ハ 統計功労

ニ 税務功労

二 生活の安定と環境に関するもの

イ 福祉医療衛生功労

ロ 環境功労

三 教育の振興と文化の向上に関するもの

イ 教育功労

ロ 文化功労

ハ スポーツ振興功労

四 産業の発展と技術の発達に関するもの

イ 労働精励

ロ 産業振興功労

ハ 都市づくり功労

ニ 技術振興功労

五 徳行に関するもの

イ 善行

(昭五四規則六一昭五五規則一四四昭五七規則一六〇昭五八規則一二〇昭五九規則五一平一五規則一四二平一九規則一八八一部改正)

(欠格条項)

第三条 次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を受けることができない。

一 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)であるとき。

二 その他表彰することが適当でないと認められるとき。

(昭五九規則五一平一二規則八四一部改正)

(再表彰)

第四条 この規則又は東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)による表彰を受けたもの及び勲章又は褒章を受章した者については、表彰しないものとする。ただし、これらの表彰又は受章の対象となつた事績とは異なる事績がある場合は、この限りでない。

(平一二規則八四全改)

(表彰の方法)

第五条 表彰は、表彰状を贈呈して行い、副賞を添えるものとする。

2 表彰を受けたものの氏名又は名称及び事績の概要は、東京都公報に登載して公表する。

(平一二規則八四一部改正)

(表彰の時期)

第六条 表彰は、毎年十月一日に行なう。ただし、知事が必要があると認めたときは、随時又は別に定める日に行なうことができる。

第三章 表彰手続

(表彰候補者の推薦等)

第七条 第二条に定める表彰の区分に対応する事務を担任する局等の長(東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に定める局長並びに都民安全推進本部長、戦略政策情報推進本部長、住宅政策本部長、病院経営本部長、中央卸売市場長、東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)第二条に定める管理者、教育長、警視総監、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、収用委員会事務局長、消防総監及び議会局長をいう。以下「局長等」という。)は、表彰候補者があるときは、その事績を精査し、知事に内申するものとする。

(昭四八規則一三二昭四九規則二三昭五二規則六七昭五四規則一〇三昭五九規則五一昭六〇規則二昭六二規則九五平元規則二〇八平二規則一三五平七規則一五二平八規則二〇七平九規則一二三平一二規則八四平一三規則一一八平一三規則一九九平一四規則一四三平一六規則一二三平一六規則二三七平一六規則三四一平一七規則一三一平一八規則一一五平一九規則一二五平二〇規則一四七平二二規則六三平三一規則五七一部改正)

(提出書類)

第八条 前条に定める内申をする場合は、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平一二規則八四全改)

(異動報告)

第九条 第七条に定める内申をした後において、身分関係等に異動があつたときは、局長等は、遅滞なくその旨を知事に通知しなければならない。

(昭六二規則九五平一二規則八四平一九規則一二五一部改正)

(被表彰者の決定)

第十条 知事は、第七条に定める内申があつたときは、東京都表彰審査会の議により、表彰を受けるもの(以下「被表彰者」という。)を決定するものとする。

(昭五九規則五一平一二規則八四一部改正)

第四章 表彰審査会

(設置及び所掌事項)

第十一条 表彰の適正を期するため、政策企画局に東京都表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、表彰候補者について被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。

(平一二規則三二五平一三規則一一八平一六規則一二三平二六規則一〇九平二九規則四二一部改正)

(構成)

第十二条 審査会は、知事及び次の職にある者をもつて構成する。

一 副知事

二 教育長

三 政策企画局長

四 政策企画局総務部長

(昭六二規則九五平一二規則三二五平一三規則一一八平一六規則一二三平一九規則一二五平二〇規則一〇三平二六規則一〇九平二九規則四二一部改正)

(付議手続)

第十三条 審査会の議案は、政策企画局総務部秘書課長が整理の上、提出するものとする。ただし、知事が必要があると認めたときは、知事が別に定める課長等(東京都組織規程第十一条第一項に規定する課長又は同条第二項に規定する担当課長をいう。)が整理の上、提出することができる。

(平一二規則三二五平一三規則一一八平一六規則一二三平二〇規則一〇三平二六規則一〇九平二七規則二〇四平二九規則四二一部改正)

(運営)

第十四条 審査会は、知事が主宰する。ただし、持廻りによつて審査する場合は、この限りでない。

(庶務)

第十五条 審査会の庶務は、政策企画局総務部において処理する。

(平一二規則三二五平一三規則一一八平一六規則一二三平二〇規則一〇三平二六規則一〇九平二九規則四二一部改正)

第五章 補則

(委任)

第十六条 表彰候補者の推薦基準その他この規則の実施に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都表彰審査会規程(昭和二十八年東京都告示第百九号の二)は、廃止する。

3 この規則による改正前の東京都表彰規則により行なつた表彰は、この規則により行なつた表彰とみなす。

附 則(昭和四八年規則第一三二号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附 則(昭和四九年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年規則第五一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年規則第二〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年規則第一五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年規則第二〇七号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

附 則(平成九年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年規則第三二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年規則第一一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年規則第一九九号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則(平成一四年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年規則第二三七号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

附 則(平成一六年規則第三四一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年規則第一三一号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第七条の改正規定中「並びに」の下に「青少年治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第一一五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年規則第六三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年規則第一〇九号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

附 則(平成二七年規則第二〇四号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年規則第四二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年規則第五七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。



日期:2020/12/22点击:11