東京都本庁舎防火・防災管理規則

 ○東京都本庁舎防火防災管理規則

昭和四一年六月四日

規則第一一三号

改正 昭和四二年一二月一九日規則第一七三号

昭和四七年一〇月三〇日規則第二五八号

昭和五三年三月二四日規則第一七号

昭和六一年四月一日規則第七六号

昭和六一年七月一四日規則第一四八号

昭和六二年四月一五日規則第八三号

平成二年八月一日規則第一三七号

平成三年四月一日規則第四〇号

平成五年四月一日規則第五〇号

平成七年六月一五日規則第一五四号

平成八年七月一五日規則第二〇九号

平成九年七月一六日規則第一二五号

平成一三年三月三〇日規則第一三〇号

平成一三年六月二九日規則第二〇一号

平成一四年二月一日規則第八号

平成一四年四月一日規則第一四七号

平成一五年三月三一日規則第八五号

平成一六年四月一日規則第一三〇号

平成一六年七月三〇日規則第二四一号

平成一六年一二月二八日規則第三四四号

平成一七年七月一五日規則第一三四号

平成一八年三月三一日規則第一一八号

平成一九年四月二日規則第一三〇号

平成二〇年七月一日規則第一五〇号

平成二二年三月三一日規則第八一号

平成二四年六月二六日規則第一一〇号

平成三一年三月二九日規則第九二号

令和二年三月一八日規則第一八号

〔東京都本庁舎防火管理規則〕を公布する。

東京都本庁舎防火防災管理規則

(平二二規則八一改称)

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、庁内における火災の発生を防止するとともに、火災、地震その他の災害等による都職員その他の者の生命及び身体の安全並びに都の所有に属する財産及び物品の保全を図るため、防火管理上及び防災管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(平二二規則八一一部改正)

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 本庁舎 第一本庁舎、第二本庁舎及び都議会議事堂(都議会の用に供する部分を除く。)をいう。

二 庁内 前号に定める本庁舎内及びそれらの敷地内をいう。

(平三規則四〇一部改正)

第二章 防火管理及び防災管理組織

(平二二規則八一改称)

(防火防災管理委員会等)

第三条 庁内における防火管理及び防災管理の万全を期するため、東京都本庁舎防火防災管理委員会(以下「委員会」という。)並びに第一本庁舎共同防火防災管理協議会及び第二本庁舎共同防火防災管理協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項の協議会の運営については、別に定めるところによる。

(平二二規則八一令二規則一八一部改正)

(委員会の所掌事項)

第四条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

一 防火管理及び防災管理に係る消防計画(以下単に「消防計画」という。)の作成及び実施に関すること。

二 消防訓練及び防災訓練(以下「消防防災訓練」という。)に関すること。

三 防火思想及び防災思想の普及に関すること。

四 前各号のほか、防火管理及び防災管理に関すること。

(平二二規則八一一部改正)

(委員会の構成)

第五条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長には、総務局総務部長(以下「総務部長」という。)の職にある者をもつて充てる。

3 副委員長には、総務局総務部庁内管理担当課長の職にある者をもつて充てる。

4 委員には、財務局建築保全部庁舎管理課長及び財務局建築保全部庁舎整備課長(以下「庁舎整備課長」という。)の職にある者並びに第十二条第一項に規定する防火担当責任者をもつて充てる。

(昭四七規則二五八昭五三規則一七昭六一規則一四八平五規則五〇平一三規則一三〇平一五規則八五平一六規則二四一平一九規則一三〇平二二規則八一一部改正)

(委員会の運営)

第六条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは副委員長が、委員長及び副委員長にともに事故があるときはあらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平五規則五〇一部改正)

(委員会の開催)

第七条 委員会は、毎年二回、委員長が招集する。

2 委員長は、その開催が必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、年に三回以上委員会を招集することができる。

(定足数及び表決数)

第八条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第九条 委員会の庶務は、総務局総務部総務課において処理する。

(平二規則一三七平一三規則一三〇平二二規則八一一部改正)

(防火防災管理責任組織)

第十条 本庁舎に、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の規定による防火管理者及び第三十六条において準用する第八条の規定による防災管理者(以下「防火防災管理者」という。)のほか、消防設備管理者、防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員を置く。

(平五規則五〇平二二規則八一令二規則一八一部改正)

(防火防災管理者)

第十一条 防火防災管理者には、総務局総務部庁内管理担当課長の職にある者をもつて充てる。

2 防火防災管理者は、次に掲げる防火管理上必要な業務及び防災管理上必要な業務(以下「防火防災管理業務」という。)に従事する。

一 消防計画の作成及び変更

二 消防防災訓練並びに防火教育及び防災教育(以下「防火防災教育」という。)の実施

三 建築物、火気使用施設、危険物施設等の点検検査及び改善

四 消防用設備等の設置、点検検査及び改善

五 火気の使用又は取扱いに関する監督

六 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理及び改善

七 前各号のほか、その他防火防災管理業務

3 防火防災管理者は、消防設備管理者、防火担当責任者、火元責任者及び点検検査員の従事する防火防災管理業務を統括する。

4 防火防災管理者は、必要があると認めるときは、防火担当責任者等関係職員に、第二項各号に掲げる防火防災管理業務を行わせることができる。

(昭六一規則一四八平二規則一三七平五規則五〇平一三規則一三〇平二二規則八一令二規則一八一部改正)

(消防設備管理者)

第十一条の二 消防設備管理者には、庁舎整備課長の職にある者をもつて充てる。

2 消防設備管理者は、次に掲げる防火防災管理業務に従事する。

一 建築物、火気使用施設、危険物施設等の点検検査及び改善

二 消防用設備等の設置、点検検査及び改善

三 前二号に掲げるもののほか、消防用設備等に関する防火防災管理業務

(平五規則五〇追加、平一五規則八五平二二規則八一一部改正)

(防火担当責任者)

第十二条 防火担当責任者には、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に規定する本庁の局並びに都民安全推進本部、戦略政策情報推進本部、住宅政策本部、病院経営本部、中央卸売市場、交通局、水道局、下水道局、教育庁、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事務局及び収用委員会事務局(以下「局等」という。)の庶務をつかさどる課の長をもつて充てる。

2 防火担当責任者は、所属する局等の火元責任者その他の職員を指揮し、当該局等における防火管理及び防災管理にあたる。

3 防火防災管理者は、防火管理上及び防災管理上必要があると認めるときは、第一項に定める者のほかに、防火担当責任者を指名することができる。

(昭四七規則二五八昭五三規則一七昭六一規則一四八平二規則一三七平三規則四〇平七規則一五四平八規則二〇九平九規則一二五平一三規則一三〇平一三規則二〇一平一四規則八平一四規則一四七平一六規則一三〇平一六規則二四一平一六規則三四四平一七規則一三四平一八規則一一八平一九規則一三〇平二〇規則一五〇平二二規則八一平三一規則九二一部改正)

(火元責任者)

第十三条 火元責任者は、あらかじめ定められた区域ごとに置き、当該区域ごとに防火防災管理者が指名する課長又は担当課長をもつて充てる。

2 防火担当責任者は、防火管理上及び防災管理上必要があると認めるときは、前項に定める者のほかに、火元責任者を任命することができる。

3 火元責任者は、防火担当責任者の命を受け、あらかじめ定められた区域内及びその周辺における次に掲げる防火防災管理業務に従事する。

一 火気の使用又は取扱いに関する監督

二 電気器具の使用又は取扱いに関する監督

三 火気使用施設(建築設備に係るものを除く。)の点検

四 物件の整理並びに避難及び消防の活動に支障ある物件の撤去

五 消火器及び消火栓の位置、数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知

六 前各号に掲げるもののほか、火災の防止及び地震その他の災害等による被害の軽減に関すること。

(昭四七規則二五八昭六一規則一四八平二規則一三七平三規則四〇平五規則五〇平二二規則八一令二規則一八一部改正)

(点検検査員)

第十四条 点検検査員の組織及び任務分担は、別表第一のとおりとする。

(平三規則四〇一部改正)

(退庁時限後の防火管理及び防災管理)

第十五条 退庁時限後は、巡視が庁内の防火管理及び防災管理にあたる。

(昭四七規則二五八昭五三規則一七平二二規則八一一部改正)

第三章 火災予防

(点検検査基準)

第十六条 第十一条の二第二項第一号及び第二号に規定する点検検査の基準は、別表第二のとおりとする。

(平三規則四〇平五規則五〇一部改正)

(点検検査結果の記録及び報告)

第十七条 点検検査員は、点検検査の結果をその都度記録し、保存し、当該点検検査員の属する課の長を経て消防設備管理者に報告しなければならない。

2 点検検査員は、防火上及び防災上改善を要する事項を発見したときは、前項の報告を別記様式の点検検査報告書により、速やかに行わなければならない。

3 消防設備管理者は、前二項の規定による報告を受けたとき、又は改善措置を講じたときは、防火防災管理者に報告しなければならない。

(昭四七規則二五八平五規則五〇平二二規則八一一部改正)

(火気等の使用)

第十八条 庁内において、火気を使用する場合は、火元責任者及び防火担当責任者を経て、防火防災管理者の許可を受けなければならない。

2 庁内において火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

3 庁内において電気器具を使用する場合は、消防設備管理者の承認を得なければならない。

(昭四七規則二五八昭六一規則一四八平三規則四〇平五規則五〇平二二規則八一一部改正)

(警報伝達及び火気使用の規制等)

第十九条 防火防災管理者は、火災警報の発令等の理由により、状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を局等の職員に伝達することができる。

2 前項の伝達が行われたときは、防火防災管理者、消防設備管理者及び防火担当責任者は、火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。

(平五規則五〇二二規則八一一部改正)

(危険物の搬入等)

第二十条 庁内において、大量の危険物を搬入し、又は搬出しようとするときは、防火担当責任者は、火元責任者を定め、防火防災管理者に報告しなければならない。

2 庁内において、建築物(仮設物を含む。)又は建築設備に係る工事をしようとするときは、防火担当責任者は、消防設備管理者の承認を得るとともに、火元責任者を定めなければならない。

3 消防設備管理者は、前項の承認をしたときは、防火防災管理者に報告しなければならない。

(平五規則五〇全改、平二二規則八一一部改正)

(放火対策)

第二十一条 防火防災管理者は、本庁舎の敷地、外周部等に可燃物を放置させない等放火火災を防止するための措置を執らなければならない。

2 職員は、放火行為者又は不審者を発見したときは、直ちに巡視及び防火防災管理者に通報し、必要により初期消火活動を行わなければならない。

(昭六一規則一四八追加、平二二規則八一一部改正)

第四章 自衛消防組織

(自衛消防隊)

第二十二条 庁内において発生する火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限度にとどめるため、消防法第八条の二の五に規定する自衛消防組織として、自衛消防隊を設置する。

2 自衛消防隊の組織及び任務分担は、消防計画に定めるところによる。

(昭六一規則一四八旧第二十一条繰下一部改正、平三規則四〇平二二規則八一平二四規則一一〇令二規則一八一部改正)

第二十三条 削除

(平二四規則一一〇)

(退庁時限後の活動)

第二十四条 退庁時限後において、庁内に火災等が発生し、又は発生するおそれがある場合は、当直の巡視は、直ちに在庁職員及び本庁舎の各防災センター(火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号)第五十五条の二の二に規定する防災センターをいう。以下同じ。)で業務を行う者を指揮して必要な措置を執るとともに、総務部長及び防火防災管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(昭四七規則二五八一部改正、昭六一規則一四八旧第二十三条繰下一部改正、平三規則四〇平五規則五〇平二二規則八一一部改正)

第五章 地震対策

(昭六一規則一四八追加)

(警戒宣言発令時の点検検査等)

第二十五条 点検検査員は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられたときは、別表第一に定めるそれぞれの任務分担に従つて点検検査を行うとともに、必要に応じて応急措置を執り、その結果を速やかに、当該点検検査員の属する課の長を経て、消防設備管理者に報告しなければならない。

2 消防設備管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、防火防災管理者に報告しなければならない。

(昭六一規則一四八追加、平三規則四〇平五規則五〇平二二規則八一一部改正)

(地震被害防止措置等)

第二十六条 防火担当責任者は、警戒宣言が発せられたときは、所属する局等の火元責任者その他の職員を指揮し、次に掲げる措置を執らなければならない。

一 事務機器等の転倒及び落下の防止

二 非常持出品の準備

三 備蓄品の確保

四 職員の家族等との安否確認のための連絡手段の確保の指示

(昭六一規則一四八追加、令二規則一八一部改正)

(東京都災害対策本部との関係)

第二十七条 防火防災管理者は、東京都災害対策本部条例(昭和三十七年東京都条例第百十号)に規定する東京都災害対策本部(以下「本部」という。)が設置されたときは、本部との連絡を密にし、本部の指示に従つて行動しなければならない。

(昭六一規則一四八追加、平二二規則八一一部改正)

(地震等の発生時における自衛消防隊の任務)

第二十八条 自衛消防隊は、地震等の災害が発生したときは、第二十二条第二項に規定する任務を遂行するほか、庁内における災害防止の業務等に従事する。

(昭六一規則一四八追加、平二四規則一一〇令二規則一八一部改正)

第六章 消防防災訓練及び防火防災教育

(昭六一規則一四八旧第五章繰下、平二二規則八一改称)

(消防防災訓練)

第二十九条 防火防災管理者は、消防計画に定めるところにより、個別訓練及び総合訓練を実施しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか、消防訓練の実施について必要な事項は、防火防災管理者が別に定める。

(昭六一規則一四八旧第二十四条繰下、平二二規則八一令二規則一八一部改正)

(防火防災教育)

第三十条 局等の長は、当該局等に所属する職員に対し、防火に関する教育及び防災に関する教育を行わなければならない。

(昭六一規則一四八旧第二十五条繰下、平三規則四〇平二二規則八一一部改正)

第七章 消防機関等との連絡

(昭六一規則一四八旧第六章繰下改称)

(消防機関との連絡)

第三十一条 防火防災管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。

一 消防計画の提出

二 査察の要請

三 消防防災訓練及び防火防災教育の指導

四 前三号のほか、庁内における防火管理及び防災管理について必要な事項

2 消防設備管理者は、次に掲げる事項について、消防機関との連絡調整を行うことができる。

一 消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、庁内における消防用設備等に関する防火管理及び防災管理について必要な事項

3 消防設備管理者は、前項の連絡調整を行つた場合には、必要に応じ防火防災管理者に報告しなければならない。

(昭六一規則一四八旧第二十六条繰下一部改正、平五規則五〇平二二規則八一一部改正)

(議会局との連絡)

第三十二条 防火防災管理者は、次に掲げる事項について、東京都議会議会局条例(昭和四十六年東京都条例第八十六号)に規定する東京都議会議会局の防火管理者及び防災管理者と連絡を密にしなければならない。

一 火災、地震その他の災害等が発生し、又は発生するおそれがあるときにおける相互の応援協力に関すること。

二 消防防災訓練及び防防災教育の実施に関すること。

三 前二号のほか、防火管理及び防災管理について必要な事項

(昭六一規則一四八追加、平二二規則八一一部改正)

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年規則第一七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年規則第二五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年規則第一七号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年規則第二〇九号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

附 則(平成九年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年規則第一三〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年規則第二〇一号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則(平成一四年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年規則第八五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第五条第四項の改正規定((総務局総務部庁内利用管理課長を除く。)」を削る部分に限る。)並びに別表第二及び別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年規則第二四一号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。ただし、第五条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年規則第三四四号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年規則第一三四号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定中「並びに」の下に「青少年治安対策本部、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

附 則(平成一八年規則第一一八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年規則第八一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年規則第九二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第十四条、第二十五条関係)

(平五規則五〇全改、平一三規則一三〇平一五規則八五平一九規則一三〇平二二規則八一一部改正)

班名

担当職員

任務分担

巡視検査班

総務局総務部総務課に属する巡視である職員

消火栓、標識等の外観的事項、消火器の員数及び位置並びに防火戸等の障害状況の各点検検査

建物検査班

財務局建築保全部庁舎整備課に属する職員

庁舎内外の使用状況の点検検査

施設検査班

財務局建築保全部庁舎整備課に属する職員

消火、警報及び避難の各設備、防火区画、避難口、避難階段、消防用水、消火活動上必要な施設、自家発電設備、防火防煙設備、危険物施設並びに昇降機設備の各点検検査

別表第二(第十六条関係)

(平二二規則八一全改)

一 消防法関係

区分

点検検査対象

点検検査周期

外観点検

機器点検

総合点検

施設検査

消火設備

消火器

年二回

その他の設備

年二回

年一回

警報設備

消防機関へ通報する火災報知設備

年二回

自動火災報知設備非常警報器具及び設備

年二回

年一回

避難設備

誘導灯誘導標識

年二回

消防用水

年二回

消火活動上必要な施設

排煙設備連結散水設備連結送水管

年二回

年一回

非常コンセント設備及び無線通信補助設備

年二回

自家発電設備

年二回

年一回

危険物施設

月一回

年一回

二 その他

区分

点検検査対象

点検検査周期

外観点検

定期点検

定期検査

巡視検査

防火戸等の障害状況等

月一回

建物検査

執務室等の使用状況

年一回

施設検査

防火区画避難口避難階段

年一回

防火防煙設備

年二回

年一回

昇降機設備

月二回

年一回

別記様式

(47規則2585規則50一部改正)



日期:2020/12/22点击:12