○東京都の執務時間に関する規則
平成元年三月一七日
規則第二五号
改正 平成四年六月二五日規則第一三七号
東京都の執務時間に関する規則を公布する。
東京都の執務時間に関する規則
(東京都の執務時間)
第一条 東京都の執務時間は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条に規定する休日を除き、午前八時三十分から午後五時までとする。
(平四規則一三七・一部改正)
(執務時間外の業務の遂行)
第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附 則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第一三七号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。