東京都の執務時間に関する規則

 ○東京都の執務時間に関する規則

平成元年三月一七日

規則第二五号

改正 平成四年六月二五日規則第一三七号

東京都の執務時間に関する規則を公布する。

東京都の執務時間に関する規則

(東京都の執務時間)

第一条 東京都の執務時間は、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条に規定する休日を除き、午前八時三十分から午後五時までとする。

(平四規則一三七一部改正)

(執務時間外の業務の遂行)

第二条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

附 則

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

附 則(平成四年規則第一三七号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。



日期:2020/12/22点击:13