○東京都の休日に関する条例
平成元年三月一七日
条例第一〇号
改正 平成四年六月二四日条例第一二三号
東京都の休日に関する条例を公布する。
東京都の休日に関する条例
(東京都の休日)
第一条 次に掲げる日は、東京都の休日とし、東京都の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、東京都の休日に東京都の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平四条例一二三・一部改正)
(期限の特例)
第二条 東京都の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが東京都の休日に当たるときは、東京都の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附 則
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一二三号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。